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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等について

更新日:2022年2月15日

令和3年4月1日より施行される障害福祉サービス等の報酬及び指定障害福祉サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の改定にかかる、改定の概要、報酬関係法令等関連情報につきましては、下記掲載の厚生労働省ホームページをご参照ください。

更新情報

【令和4年2月15日】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)を掲載しました

【6月30日】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)を掲載しました

Q&A

報酬改定に関するご質問について

報酬改定の内容や取り扱いに関するご質問については、原則電子メールにてお願いいたします。

以下に掲載する質問票に必要事項を記載の上、ページ最下部の「このページに関するお問い合わせ先」に掲載しているメールアドレス宛に送信してください。順次、回答させていただきます。

報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

令和3年度報酬改定により、改定のあるサービスについては算定の有無に関わらず届出が必要となります。
つきましては、下記掲載の提出書類により提出期限までに届出をお願いいたします。

加算算定の要件を満たしていない場合は、後日過誤調整等をお願いすることとなりますので、届出の際は加算算定要件を確認し、根拠となる資料等の保管をお願いいたします。

提出書類

  • 加算届連絡票(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定用)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)
  • 誓約書(改定用)
  • 返信用封筒(郵送の場合のみ)

提出方法及び提出先

・提出方法

電子メールまたは郵送

電子メールの場合は、件名に「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する届出書の提出について」と記載のうえ、「事業者名(法人名)」を明記してください。
郵送の場合は、封筒の表面に「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する届出書在中」と記載のうえ、「事業者名(法人名)」を明記してください。

・提出期限

令和3年4月15日(木曜日)(当日消印有効)

・提出先

ページ最下部の「このページに関するお問い合わせ先」をご参照ください。

提出様式

全サービス共通

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表及び添付書類

【記入上の注意】

  1. 令和3年度報酬改定に伴う新設・区分変更のある加算等の項目については、着色しています。令和3年4月からの算定について、該当項目に〇印を記入して提出してください。記載がない場合は「なし」(当該加算等の算定ができない)として取り扱いますのでご了承願います。
  2. 区分変更等のない既存の加算については、算定状況に変更がなければ空欄のままで差し支えありません。

改正に伴う留意点

今回の改正内容のうち、特に注意が必要な以下のものを抜粋して掲載しています。

  • 新型コロナウイルス感染症の対応に伴う時限的な特例
  • 義務化されるもの、人材確保の取り組みが必要となるもの
  • 報酬の区分又は算定要件が追加されるもの
  • 加算の廃止、統合、創設される減算
  • 経過措置の延長

全サービス横断的な事項

全サービス(一部除外あり)を対象とするものについて、抜粋して掲載しています

虐待防止対策の強化(省令改正)対象:全サービス

虐待防止責任者及び虐待防止委員会の設置、研修の実施などが義務化されます。1年間(令和4年3月31日まで)の経過措置期間が設けられていますので、以下の【参考】の手引き等をご覧いただき、取り組みを開始してください。

身体拘束の適正化(省令改正、報酬の見直し)対象:全サービス(就労定着支援、自立生活支援、相談支援を除く)

訪問系サービスについても、「身体拘束等の禁止」が運営基準に定められます。また、既に「身体拘束等の禁止」が定められているサービスも含め、指針の整備や研修の実施などが義務化されます。指針の整備や研修の実施等については1年間(令和4年3月31日まで)の経過措置期間が設けられていますので、今後示される通知等を参考に、取り組みを開始してください。
また、身体拘束廃止未実施減算の対象となる要件が追加されます。詳しい取り扱いについては、後日厚生労働省から示される留意事項通知等を確認してください。

感染症対策の強化(省令改正)対象:全サービス

指針の整備、委員会や研修、訓練の実施などが義務化されます。3年間(令和6年3月31日まで)の経過措置が設けられていますので、以下の【参考】のマニュアル等をご覧いただき、取り組みを開始してください。

業務継続に向けた取組の強化(省令改正)対象:全サービス

感染症や災害が発生した場合でも、必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画(BCP)の策定、研修や訓練の実施などが義務化されます。3年間(令和6年3月31日)の経過措置が設けられていますので、以下の【参考】のガイドライン等をご覧いただき、取り組みを開始してください。

ハラスメント対策の強化(省令改正)対象:全サービス

労働関係法令においては、令和元年6月から義務化又は対策強化が規定されています。令和3年4月から、障害福祉サービス事業者等においても、ハラスメント防止のための方針の明確化などが義務となります。
以下のページに、ハラスメント対策導入のための各種マニュアルやオンライン研修など、役立つ情報が掲載されていますのでご参照ください

新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例措置(報酬の特例)対象:全サービス

新型コロナウイルス感染症に対応するためのかかりまし経費が必要となること等を踏まえ、令和3年9月末までの間、通常の基本報酬に0.1%上乗せとなります。なお、令和3年10月以降はこの措置を延長しないことが想定されています。

報酬算定要件等の会議等にかかるICTの活用(省令改正、報酬の見直し)対象:全サービス

報酬算定要件の会議等は「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」をご確認ください。

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算(加算の見直し)対象:全サービス

現行の(IV)、(V)及び特別加算が廃止されます。ただし、令和3年3月末時点で(IV)、(V)又は特別加算を算定している場合、令和3年度のみ引き続き算定が可能です。詳しい取り扱い及び届出方法等については、「令和3年度福祉・介護職員処遇改善加算について」のページをご覧ください。

医療連携体制加算(加算の見直し)対象:重度障害者包括支援、短期入所、共同生活援助、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援

医療的ケアを要するなどの「看護職員の手間の違い」に応じて評価を行います。また、医師(主治医)からの指示について明文化されます。詳しい取り扱いについては、厚生労働省から示される留意事項通知等を確認してください。

サービス特有の留意事項(抜粋)

訪問系(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者包括支援)

初任者研修修了者が作成した居宅介護計画に基づき支援を提供した場合の減算(報酬の見直し)

対象:居宅介護

現行の減算率10%が30%に改定されます。「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したもの」を暫定的にサービス提供責任者として配置できる措置は、サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、段階的に廃止することとされていますので、該当する場合は、早期に介護福祉士の資格等を取得させる等、取り組みを進めてください。

従業者要件にかかる経過措置(経過措置の延長)

以下の経過措置について、令和5年度末(令和6年3月31日)まで延長されます。延長期間内に必要な研修を修了させる等、取り組みを進めてください。

対象:同行援護

盲ろう者向け通訳・介助員を同行援護従業者養成研修修了者とみなす経過措置

対象:行動援護

介護福祉士や実務者研修修了者を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす経過措置

日中活動系(療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練)

職場への定着のための支援等の実施(省令改正)

対象:生活介護、自立訓練

利用者が一般就労後に就労定着支援の利用を希望する場合、就労定着支援事業者との連絡調整について、努力義務となります。

(参考)
改正省令に係るパブリックコメント結果において、「就労定着支援の利用だけでなく、ジョブコーチや障害者就業・生活支援センター等の活用も重要と考えていますので、関係機関との連携については、通知等で示すことを検討しています。」との見解が示されています。

常勤看護職員等配置加算(加算の見直し)

対象:生活介護

現行の(I)(II)に(III)が追加されます。詳細については、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」をご参照ください。

重度障害者支援加算(加算の見直し)

対象:生活介護

加算の区分(I)(II)が創設され、算定期間が延長されます。詳細については、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」をご参照ください。

居住支援系(共同生活援助)

重度障害者支援加算(加算の見直し)

対象:共同生活援助

加算の区分(I)(II)が創設され、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者が算定対象に追加されます。

夜間支援等体制加算(加算の見直し)

対象:共同生活援助

現行の(I)(II)(III)に(IV)(V)(VI)が追加され、より手厚い支援体制を評価します。また、障害支援区分ごと、人数ごと等で加算の区分が細分化されます。
評価の内容は「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」の別紙3をご確認ください。

就労系(就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援)

報酬算定に係る実績(報酬の特例措置)

対象:就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和3年度のみ、報酬算定に係る実績の算出について、令和元年度又は令和2年度の実績を用いないことが可能です。
算定に用いることができる年度は、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」の39ページから40ページをご確認ください。

基本報酬の決定に係る実績の評価の見直し(報酬の見直し)

サービスごとの概要は以下のとおりです。
見直し後の単位数は「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」の別紙1をご確認ください。

対象:就労移行支援

一般就労への高い移行実績を実現する事業所を評価する単位数の見直しの他、就労定着率の算出について、直近1年度の実績から直近2か年度の実績に改定されます。

対象:就労継続支援A型

現行の「1日の平均労働時間」に加え、「生産活動」「多様な生き方」「支援力向上」「地域連携活動」の総合評価をもって実績とする「スコア方式」となります。
また、省令改正により、おおむね一年に一回以上、「スコア方式」による自己評価の結果を公表することが義務となり、公表を行わない場合、創設される「自己評価未公表減算」が適用されます。減算の時期など詳しい取り扱いについては、後日厚生労働省から示される留意事項通知等を確認してください。

対象:就労継続支援B型

現行の「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系に加え、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系を選択することとなります。選択した報酬体系は年度の途中で変更できません。また、「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系は、8段階の区分に見直されます。

対象:就労定着支援

利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主等に対し、支援内容を記載した報告書を月1回以上提出することが要件となります。また、基本報酬の区分が細分化されます。

職場への定着のための支援等の実施(省令改正)

対象:就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)

利用者が一般就労後に就労定着支援の利用を希望する場合、就労定着支援事業者との連絡調整について、就労移行支援事業所は義務、その他の対象事業所は努力義務となります。

(参考)
改正省令に係るパブリックコメント結果において、「就労定着支援の利用だけでなく、ジョブコーチや障害者就業・生活支援センター等の活用も重要と考えていますので、関係機関との連携については、通知等で示すことを検討しています。」との見解が示されています。

移行準備支援体制加算(II)(加算の廃止)

対象:就労移行支援

加算を廃止し、一般就労への高い移行実績を実現する事業所の評価として、見直し後の基本報酬に反映されます。

在宅支援(報酬算定特例の見直し)

対象:就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)

利用者要件が、在宅でのサービス利用を希望する者であって、自宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者となります。

施設外就労加算(加算の廃止)

対象:就労継続支援(A型、B型)

加算を廃止し、見直し後の基本報酬区分に反映されます。

就労移行支援体制加算(加算の見直し)

対象:就労継続支援(A型、B型)

実績による基本報酬の各区分に応じた区分に細分化されます。

企業連携等調整特別加算(加算の廃止)

対象:就労定着支援

加算の要件を見直し、支援期間を通して評価する「定着支援連携促進加算」として新たに加算が創設されます。

相談系(計画相談支援、障害児相談支援)

特定事業所加算(加算の廃止)

対象:計画相談支援、障害児相談支援

加算を廃止し、現行の特定事業所加算の各段階に対応した新たな基本報酬区分「機能強化型サービス利用支援費」「機能強化型継続サービス利用支援費」に反映されます。

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