令和3年4月1日から重度障害者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療費助成制度が、下記のとおり変更されます。
精神病床への入院について
重度障害者医療証・ひとり親家庭医療証・子ども医療証をお持ちの全ての人について、精神病床への入院が助成対象となります。
対象者 | 令和3年3月以前 | 令和3年4月以降 |
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平成30年3月以前からの対象者 | 対象(経過措置) | 対象 |
平成30年4月以降の対象者 | 対象外 | 対象 |
住所地特例について
重度障害者医療費助成制度の住所地特例の対象施設と取扱いが、国民健康保険法に基づいた考え方に変更となります。
令和3年3月 以前 |
令和3年4月以降 | |
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対象施設 | 障がい者(児)施設 | 国民健康保険法に準拠する【病院、診療所、児童福祉施設、障がい者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設】 |
保険種別 | 国民健康保険(国保組合除く)・後期高齢者医療制度 |
変更なし |
2以上の施設等に継続入所等した場合の取扱い |
前住所地の市町村が実施主体 | 国民健康保険法に準拠する【最初の施設等入所等前の市町村が実施主体】 |
(注)令和3年4月時点で既に対象施設に入所しており、今回の改正で実施主体の市町村が変わる人については、令和3年11月1日の医療証更新時から変更を適用します。