定期点検制度
定期点検制度(消防法第17条の3の3)
消火器など消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。このため、消防法では消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。
点検が必要な消防用設備等
※他にも、「スプリンクラー設備、避難器具」など、消防法第17条に基づき設置した消防用設備等は点検し、報告する義務があります。
点検・報告義務のある人
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)
点検する人
消防用設備等を点検するには専門的な知識や技能を必要とします。このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物
・延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
(飲食店,物品販売店舗、ホテル、病院、など)
・延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
(共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など)
特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの。
上記以外の防火対象物
防火管理者等でも点検することができますが、確実な点検を行うために専門的な知識や技能を持つ消防設備士または消防設備点検資格者に 点検させることが望ましいです。
点検の種類と期間
機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置,損傷,機能について、告示に定める基準に従い外観または簡易な操作により確認することをいいます。
総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部または一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。
報告期間
特定防火対象物(1年に1回)
(例) 飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする建物
非特定防火対象物(3年に1回)
(例) 共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など
罰則
維持管理義務違反
・消防用設備等の維持のため、必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留
・その法人に対しても上記の罰金が科せられます。
(消防法第44条第1項第12号、第45条第1項3号)
点検報告義務違反
・消防用設備等の維持のため、必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留
・その法人に対しても上記の罰金が科せられます。
(消防法第44条第1項第11号、第45条第1項3号)
報告書の提出先
報告書の提出先
松原市消防本部予防課
072-332-3304
※検査等で担当者が不在の場合があり受付できない場合があります。
郵送による報告
送付書類等
点検結果報告書等(正本) 1部
点検結果報告書等(副本) 希望部数
副本返信用封筒(宛名が記入済みであり、必要な料金分の切手が添付されたもの) 1通
留意事項
郵送による報告は、持参による報告と比べると、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留などの配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがあり受付できない場合は、改めて書類を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく必要がございますので、ご了承ください。
副本の返信について、返信用封筒が無い場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく必要がございますのでご注意ください。