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計量器(はかり)の定期検査について

更新日:2024年4月30日

■計量器(はかり)の定期検査について 

計量法では、取引・証明に使用する計量器(はかり)は、都道府県が実施する計量器(はかり)の定期検査を
受けなければならないと決められています。そのため、大阪府計量協会では、商店や学校、薬局等で使用する
計量器(はかり)の定期検査を2年に1回実施しています。松原市では、令和4年8月に、計量器(はかり)の
定期検査を実施しました。

▼事前調査のお願い 

松原市では、令和6年8月上旬の定期検査の実施に先立ち、使用されている計量器(はかり)の種類や数量を
確認する事前調査を実施しています。
FAXまたはインターネットにて、令和6年5月17日(金)までに、事前調査への回答のご協力をお願いいたします。
なお、定期検査の詳細な日時や場所につきましては、検査日の1ヶ月前までに大阪府ホームページにて公示予定です。

▼大阪府計量器検定所からのお知らせ 

▼定期検査の対象となる計量器(はかり)の具体例 

(1) 商店・スーパー等で商品の売買(パック詰めも含む)で 取引 に使用しているはかり
(2) ゴルフ場・釣り堀・貴金属関係(質屋)で 取引 に使用しているはかり
(3) 農協・漁協等で使用している納品検収で 取引 に使用しているはかり
(4) 工場等の材料購入、製品の販売用で 取引 に使用しているはかり
(5) 病院・診療所・薬局等の調剤用で 取引 に使用しているはかり
(6) 病院・学校等で 証明用 に使用している体重計(健康診断、特定健康診査用)
(7) 宅配便で取引に使用しているはかり

▼検査証印や基準適合証印について

取引・証明に使用できる計量器(はかり)には検定証印や基準適合証印が付されています。
検査証印

検査証印

基準適合証印

基準適合証印

▼手数料について

計量器(はかり)の手数料は検査会場でお納めいただきます。
質量計定期検査手数料表(平成12年4月1日施行)(PDFファイル:818.4KB)

▼代検査制度(代検査)について

代検査とは、定期検査にはかりを持って行けない場合には(運搬が困難、営業に支障がある等)、
はかりの使用場所へ国家資格のある者(計量士)が出張し検査を行う制度です。
詳細・申し込みについては、大阪府計量検定所へお問い合わせください。

▼お問い合わせ先

大阪府計量検定所
〒574-0055
大東市新田本町11番37号
電話 072-874-9115(代検査関係)
大阪府計量検定所のホームページ

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 産業振興課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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