身体障害者手帳とは、視覚障害、聴覚・平衡障害、音声・言語およびそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、ならびに肝臓の機能障害について、身体の機能に一定以上の障害があると認められた人に交付される手帳です。身体障害者手帳を持つことで、さまざまな福祉サービスを利用することができます。
身体障害者手帳の認定は厚生労働省通知などを元に行います。審査基準など詳しくは以下のホームページをご覧ください。
身体障害者手帳交付の申請について
身体障害者手帳の手続きのご案内 (Wordファイル: 25.3KB)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者手帳交付診断書・意見書(都道府県・障害部位ごとに様式が異なります。)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身アップで顔の輪郭の確認できるもの。1年以上前の写真、紙に印刷したもの、再利用はいずれも不可。)
- 健康保険証など身元確認のできるもの
- マイナンバー(個人番号)の分かるもの
※身体障害者手帳交付診断書・意見書については、都道府県・障害部位ごとに様式が異なります。また、身体障害者福祉法第15条による指定医師の作成したものである必要があります。
申請様式
申請書
身体障害者手帳交付申請書 (Wordファイル: 22.5KB)
診断書
身体障害者手帳交付診断書・意見書(視覚障害用) (PDFファイル: 340.1KB)
身体障害者手帳交付診断書・意見書(聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害用) (PDFファイル: 542.0KB)
身体障害者手帳交付診断書・意見書(聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害用)別紙「歯科医師による診断書・意見書」 (PDFファイル: 90.6KB)
身体障害者手帳交付診断書・意見書(肢体不自由障害用・脳原性運動機能障害用) (PDFファイル: 643.2KB)
身体障害者手帳交付診断書・意見書(心臓機能(18歳以上)障害用) (PDFファイル: 409.7KB)
身体障害者手帳交付診断書・意見書(心臓機能(18歳未満)障害用) (PDFファイル: 367.4KB)
身体障害者手帳交付診断書・意見書(じん臓機能障害用) (PDFファイル: 381.2KB)
身体障害者手帳交付診断書・意見書(呼吸器機能障害用) (PDFファイル: 338.0KB)
身体障害者手帳交付診断書・意見書(ぼうこう・直腸機能障害用) (PDFファイル: 391.3KB)
身体障害者手帳交付診断書・意見書(小腸機能障害用) (PDFファイル: 414.8KB)
身体障害者手帳交付診断書・意見書(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能(13歳以上)障害用) (PDFファイル: 387.8KB)
身体障害者手帳交付診断書・意見書(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能(13歳未満)障害用) (PDFファイル: 396.2KB)
身体障害者手帳交付診断書・意見書(肝臓機能障害用) (PDFファイル: 466.0KB)
その他手続用書類
身体障害者手帳記載事項変更届 (RTFファイル: 99.6KB)
身体障害者手帳作成のための指定医師について
身体障害者手帳の診断書については、都道府県知事が指定した医師(身体障害者福祉法第15条による)の作成したものである必要があります。
「大阪府身体障害者手帳指定医師検索システム」で、松原市を含む大阪府内(政令指定都市・中核市を除く。)の指定医師の一覧が確認できます。政令指定都市・中核市・府外の指定医師については、各医療機関もしくは当障害福祉課までお問い合わせください。
申請の流れ
※申請(3)から決定通知(8)までは通常、2か月程度お時間をいただいております。なお、診断書の内容に疑義が生じた場合は松原市から病院へ直接照会(4)を行い、必要に応じて指定医師が診断書の内容を修正される(5)ことがあります。そのような場合は、通常時以上に日数を要することがあります。なお、大阪府社会福祉審議会に諮問する(6)必要がある時は、さらに日数を要するため事前に通知をさせていただきます。
身体障害者手帳取得診断料の助成について
身体障害者手帳取得のために診断書が必要になりますが、低所得世帯を対象に、診断に要した費用のうち、文書料について全額助成の制度があります。松原市身体障害者手帳取得診断料助成事業実施要綱 (PDF 184KB)
■対象:世帯全員の市民税が非課税の方
■申請に必要なもの:
- 身体障害者手帳診断料助成申請書兼口座振替申請書【記入例】(XLSX 22.6KB)
- 領収書(領収印及び当該文書料の記載があるもの。費用明細票がある場合、合わせてご用意ください。)
- 銀行の口座情報(本人名義)の確認できるもの(銀行預金通帳など)
- 印鑑(シャチハタ(ゴム印)不可)
身体障害者手帳をお持ちの方へ
再認定・障害変更について
手帳に再認定年月の記載がある場合、再認定の手続きが必要になります。手続きは3か月前からできますので、有効期限などをご確認ください。
また、再認定年月の記載がない場合でも、障害の程度が変わった場合や、他の障害に該当する場合、再認定の手続きによりお持ちの手帳の障害の変更が認められる場合があります。
再認定についての手続きは、上の「身体障害者手帳交付の申請について」と同じ手順になりますのでご確認ください。
手帳の紛失・破損について
手帳を紛失・破損された場合、再交付ができますので身体障害者手帳(お手元にある場合)と写真(縦4cm×横3cm)、「身体障害者手帳記載事項変更届」を記入の上、障害福祉課へ申請してください。
手帳の変更・返還について
住所など、手帳に記載の内容について変更などがある場合、障害福祉課へ届出が必要ですので、身体障害者手帳をご用意の上、住民票の変更などの届出と合わせて手続きを行ってください。
また、松原市外へ引越しされた場合は、引越し先の福祉事務所または市役所等へ届出が必要です(障害者支援施設や介護関係施設(有料老人ホームなど)などに入所される場合などについては、居住地特例につき、引き続き所管が松原市となるの場合もあります)。
手帳を交付を受けていた人が亡くなられた場合、または手帳を必要としなくなった場合には、「身体障害者手帳返還届」を記入の上、手帳を障害福祉課へ返還してください。
松原市への転入について
他の自治体で身体障害者手帳の交付を受けていた方が松原市へ転入する場合、松原市にて転入の手続きをが必要です。住民票の変更の手続きの際に身体障害者手帳を持って障害福祉課の窓口へお越しください。その際、お手持ちの手帳の住所を書き換えし、そのままご利用いただくことになります。
なお、松原市内の障害者支援施設(障害者向けグループホームなど)や介護関係施設(有料老人ホームなど)に入居される場合は原則、転入前の市町村にて住所変更の手続きをしていただくことになりますので、転入前の市町村にご相談ください。