精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害者保健福祉手帳(大阪府では「障がい者手帳」と呼称しています)は、精神障害のために長期にわたり生活の制約がある方を対象にしています。
この手帳により、自立した生活の手助けとなるサービスが受けられます。
障害の程度により等級(1級・2級・3級)が決められます。
申請の流れ
障害福祉課や医療機関に申請用紙を設置してあります。
下記の書類を持参して、松原市役所障害福祉課へ申請してください。
対象者
精神障害のために日常生活又は社会生活上に制限があると認められた方で、手帳の交付を希望する方が対象です。 ただし、精神障害と診断された日から6ヶ月以上経過していることが必要です。
申請に必要なもの
- 申請書 (申請用紙は市役所障害福祉課と医療機関にあります。)
- 写真(縦4センチメートルで横3センチメートルのもの)1枚
【ただし、1年以上前の写真不可。紙に印刷したもの不可。再利用不可。】 - 医師の診断書 (A3版の定まった用紙。初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの) なお、診断書料は自己負担となります。
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 身元確認のできるもの(保険証など)
精神障害を事由として、障害年金を受給している場合は、3.医師の診断書に代えて次の書類で申請ができます。
- 年金証書の写し(精神障害を支給事由とするもの)
- 直近の年金振込通知書または年金支払通知書
- 同意書(用紙は障害福祉課にあります)
手帳の受け渡しについては、手帳ができあがりましたら、受け取りに必要なものをお知らせする通知書を、郵送で送付いたします。 それらをお持ちの上、障害福祉課窓口まで受け取りに来てください。
代理の方でも構いませんので、障害福祉課窓口までお越しください。
更新、等級変更、氏名や住所の変更の手続きについて
更新
有効期間は2年(交付日から2年が経過する日の属する月の月末)ですが、更新することができます。 更新手続きは有効期限の3ヶ月前からできます。
必要なもの
- 申請書(用紙は障害福祉課と医療機関にあります
- 写真(縦4センチメートルで横3センチメートルのもの)1枚
【ただし、1年以上前の写真不可。紙に印刷したもの不可。再利用不可。】 - 医師の診断書
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 身元を証明するもの(保険証など)
障害年金で申請の方は、医師の診断書に代えて
- 年金証書の写し
- 年振込通知書または年金支払通知書
- 同意書(用紙は障害福祉課と医療機関にあります)
が必要です。
等級変更
上記と同じ
氏名変更・住所変更
氏名、住所などを変更する場合は、変更届を提出していただきます。
必要なもの
- 変更届(用紙は障害福祉課と医療機関にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳
再交付
破損、汚損、紛失の場合、新しい手帳を交付しますので申請してください。
必要なもの
- 写真(縦4センチメートルで横3センチメートルのもの)1枚
【ただし、1年以上前の写真不可。紙に印刷したもの不可。再利用不可。】 - 精神障害者保健福祉手帳(紛失の方以外)
転入
手帳をお持ちで松原市に転入された方は、新たに手帳を交付しますので、転入届を提出していただきます。
必要なもの
- 写真(縦4センチメートルで横3センチメートルのもの)1枚
【ただし、1年以上前の写真不可。紙に印刷したもの不可。再利用不可。】 - 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 身元を証明するもの(保険証など)
返還
手帳を交付された方が亡くなられた又は手帳を必要としなくなった場合には、手帳を障害福祉課へお返しください。
必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳