駐車禁止除外指定車標章
歩行困難な障害者等が現に使用中の車両について、駐車禁止除外指定車標章の交付を受けることにより、道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間の駐車禁止規制の対象から除外されます。
申請により、申請内容を審査のうえ駐車禁止除外指定車標章が交付されます。
※駐車禁止除外指定車標章が使用できない場所もありますのでご注意下さい。
詳しくは以下のページをご覧ください。
大阪府警察ホームページ(Q2 駐車禁止除外指定車標章の申請はどうすればいいのですか。)
申込み・問合せ
- 松原警察署
電話:072-336-1234
大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度
障がい者や高齢者など移動に配慮を要する方々が安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画等をご利用いただくための利用証を大阪府が交付します。
お問い合わせや、申請の窓口は大阪府となっていますので、詳しくは大阪府ホームページ(大阪府障がい者等駐車区画利用証制度について)をご覧ください。