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福祉タクシーやリフト付きタクシーのサービス

更新日:2023年6月1日

福祉タクシーチケットの交付について

在宅の障害者・難病の方が(中型)タクシーに乗車する際に、1回500円分(料金が500円を下回る場合、その額)として利用できるタクシーチケットを交付しています。

※利用できるタクシーは、松原市と契約しているタクシー会社に限ります。

対象者

以下の障害者手帳・受給者証を持つ、在宅生活の方。

  • 身体障害者手帳(下肢1・2級、体幹1・2級、視覚1・2級、心臓1級、じん臓1級、呼吸器1級、ぼうこう1級、直腸1級、小腸1級、肝臓1・2級)
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 特定医療費(指定難病)受給者証

申請方法

障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの上、障害福祉課へ申請にお越しください。
※本人、同居のご家族以外の方が代理申請される場合、委任状及び代理人の本人確認書類をお持ちください。

申請書類

利用方法

利用される場合は、タクシーの乗務員にまたは受給者証とチケットを掲示してください。

助成券についての注意事項や利用可能なタクシー会社など、詳しくは下の「松原市障害福祉のタクシー料金助成券利用案内」をご覧ください。

注意事項

  1. 交付される枚数は、月によって変わります。毎年4月が一番多く、5月、6月と月が変わっていくごとに、交付される枚数が減っていきます。
  2. 使用される場合は、1回の乗車に1枚を使用してください。1日に何枚使用しても差し支えありませんが、使い切った時は、次の4月まで新しい券はもらえません。
  3. 運賃割引のページで案内しているタクシー運賃の1割引との併用も可能です。
  4. どちらかのタクシー助成券を受け取ったあとで、もう一つの方との交換もできますが、その場合は1枚ずつの交換ではなく、券全部との交換になります。
  5. 郵送での手続きを希望される場合は、予めお問い合わせください(送料等が自己負担になります)。
  6. 利用できるタクシー会社は決まっておりますので、乗車する前に当該『助成券』が利用できるかどうか事前に確認しておいてください。

チケット見本

(1冊あたり、重さ約26グラム、縦約120ミリメートル、横約75ミリメートル、幅約5ミリメートル)

中型タクシー券(表紙).jpg

福祉タクシーチケット冊子表紙

中型タクシー券(チケット).jpg

福祉タクシーチケット

 

リフト付きタクシーチケットの交付について

在宅の障害者・難病の方がリフト付きタクシーに乗車する際に、1回1,400円分(料金が1,400円を下回る場合、その額)として利用できるタクシーチケットを交付しています。

※利用できるタクシーは、松原市と契約しているタクシー会社に限ります。

対象者

以下の障害者手帳・受給者証を持つ、在宅生活の方。

  • 身体障害者手帳1・2級
  • 特定医療費(指定難病)受給者証

申請方法

身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの上、障害福祉課へ申請にお越しください。
※本人、同居のご家族以外の方が代理申請される場合、委任状及び代理人の本人確認書類をお持ちください。

申請書類

利用方法

利用される場合は、タクシーの乗務員に障害者手帳または受給者証とチケットを掲示してください。詳しくはタクシー会社各営業所にお問い合わせください。

助成券についての注意事項や利用可能なタクシー会社など、詳しくは「松原市重度障害者等リフト付きタクシー料金助成券利用案内」をご覧ください。

※車椅子やストレッチャーのまま乗降車できるタクシーで、介護等で乗降される方の座席もあります。乗車定員は、タクシーの大きさ(小型車・中型車・大型車)によって異なりますので、予約時に確認してください。

チケット見本

(1冊あたり、重さ約26グラム、縦約130ミリメートル、横約100ミリメートル、幅約3ミリメートル)

リフト付タクシー券(表紙).jpg

リフト付きタクシーチケット冊子表紙

リフト付タクシー券(チケット).jpg

リフト付きタクシーチケット

 

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 福祉部 障害福祉課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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