日常生活用具の給付

更新日:2023年6月1日

身体障害者、知的障害者及び難病患者に対し、病気の状況に応じた日常生活用具を給付し、日常生活の便宜を図ります。

日常生活用具の給付

対象者

 

  • 身体障害者手帳をお持ちの方(品目によって、等級の制限があります。)
  • 療育手帳をお持ちの方(品目によって、等級の制限があります。)
  • 難病(366疾病)をもつ者((注意)難病児童も含みます。)

上記の対象にならない方で、小児慢性特定疾病をもつ児童については別の制度がございますので、下のページをご確認ください。

小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付

必要なもの

購入される前に、必ず下記のものをもって、障害福祉課へ申請してください。

注意:償還払いの手続きではありませんので、領収書では受付できません。

自己負担

原則1割負担

※障害者本人と配偶者(障害児の場合は扶養義務者)の課税状況に応じて、月額負担上限が設定されます。

 

負担割合表

課税状況

負担割合

月額負担上限

生活保護世帯

負担なし

0円

市民税非課税世帯

負担なし

0円

市民税課税世帯

1割負担

24,000円

 

給付の流れ

申請後、必要と認めた場合に「日常生活用具給付券」を交付します。

届いた給付券を業者へお渡しして、品物を受け取ってください。 

注意事項

 

  • 介護保険の対象者(被保険者)は、福祉用具の貸与、特定福祉用具の購入がありますので、当てはまる方は高齢介護課へ申請してください。なお、品目などについては本ページ下部「介護保険で申請できる福祉用具」をご覧ください。
  • 1回目の給付を受けた後は、耐用年数を超えないと、2回目の申請をすることはできません。2回目の申請をしようとする場合は、障害福祉課へご相談ください。(耐用年数の確認をさせていただきます。)
  • 医師の意見書が必要な品物は、障害福祉課へ相談してください。
  • 自分で見積り書の依頼をすることが困難な方は、障害福祉課から依頼しますので、ご相談ください。

給付できる用具の種目および性能

身体障害者対象

肢体不自由

品目

対象者

性能等

基準額

(耐用年数)

特殊マット

(児童も対象)

介護保険

下肢・体幹(1級)

児童(3歳から17歳)は

下肢・体幹(1級・2級)

失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円
(5年)

褥瘡防止用具

(児童も対象)

介護保険

下肢・体幹(1級)

(児童は 3歳から17歳)

【褥瘡の予防が必要な人又は児童】

エアマット(空気圧の切り替えにより体圧分散を行うもの)又は除圧マット(ウレタンフォーム等の特殊な素材により体圧分散を行うもの)で、褥瘡を防止できる機能を有するもの

80,000円
(5年)

特殊尿器

(児童も対象)

介護保険

下肢・体幹(1級)

(児童は 学齢から17歳)

尿又は便が自動的に吸引されるもの

67,000円
(5年)

入浴担架

(児童も対象)

下肢・体幹(1級・2級)

(児童は 3歳から17歳)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置等により入浴させるもの

82,400円
(5年)

便器
(又は手すり付き便器又は立ち座りを補助する補高機能付き便座)

(児童も対象)

介護保険

下肢・体幹(1級・2級)

(児童は 学齢から17歳)

障害者(児)が容易に使用できるもので、次のいずれかに該当するもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

ア 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

イ 洋式便器の上に置いて高さを補うもの

ウ 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

エ 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器

オ ベッド上にて仰臥位で臀部の下に差し込んで使用する便器

ア  20,000円

イ  20,000円

ウ  20,000円

エ  20,000円

オ    9,850円

(8年)

特殊寝台

【児童は、

訓練用ベッド】

介護保険

下肢・体幹(1級・2級)

(児童は 学齢から17歳)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円
(8年)

訓練いす

(児童のみ対象)

児童(3歳から17歳)で、下肢・体幹(1級・2級)

原則として付属のテーブルをつけるものとする

33,100円
(5年)

体位変換器

(児童も対象)

介護保険

下肢・体幹(1級・2級)

(児童は 学齢から17歳)

介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

15,000円
(5年)

移動用リフト
【つり具の部分を除く】

(児童も対象)

介護保険

下肢・体幹(1級・2級)

(児童は 3歳から17歳)

介護者が重度身体障害者(児)を移動させるにあたり、容易に使用できるもので、次のいずれかに該当するもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

ア 床走行式

イ 固定式

ウ 据置式

【エレベーター及び階段昇降機は除く】

159,000円
(4年)

居宅生活動作補助用具
(住宅改修費)

(児童も対象)

介護保険

下肢・体幹(1級・2級・3級)

 

「特殊便器」への取替えをする場合は

上肢(1級・2級)

(児童は 学齢から17歳)

住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲

ア 手すりの取付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 

200,000円
(1回限り)

入浴補助用具

(児童も対象)

介護保険

下肢・体幹(1級~6級)

(児童は 3歳から17歳)

入浴時の移動、座位保持又は浴槽への入水や清拭等を補助できるもので次のいずれかに該当するもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

ア 入浴用いす

イ 浴槽用手すり

ウ 浴槽内いす

エ 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)

オ 浴室内すのこ等

カ 浴槽内すのこ等

キ 入浴介助用ベルト

ク 簡易浴槽 

90,000円
(8年)

移動・移乗支援用具

(児童も対象)

介護保険

下肢・体幹・平衡(1級~6級)

(児童は 3歳から17歳)

おおむね次のような性能を有する手すり、段差解消踏台、スロープ等移乗を補助するものであること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作(位置変換、横移乗、前方移乗等)の補助、段差解消等の用具とする

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 

60,000円
(8年)

歩行補助つえ
【T字状・棒状のもの】

(児童も対象)

下肢・体幹・平衡(1級~6級)

木製又は軽金属製であり、障害者(児)の身体及び平衡感覚を保持するのに十分な強度を有するもの

3,150円
(3年)

ネブライザー

(医師の意見書)

(児童も対象)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって医師の意見書により、必要と認められる者(児)

障害者(児)が容易に使用できるもの

36,000円
(5年)

電気式たん吸引器

(医師の意見書)

(児童も対象)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって医師の意見書により、必要と認められる者(児)

障害者(児)が容易に使用できるもの

56,400円
(5年)

パルスオキシメーター
(動脈血中酸素飽和度測定器)

(医師の意見書)

(児童も対象)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって医療保険による在宅酸素療法等を行っており、医師の意見書により、必要と認められる者(児)

在宅の酸素療法等を要する重度の呼吸器障害者(児)が、簡易に動脈の酸素飽和濃度を測定し、心肺機能が常時正常であるかどうかを確認できるもの

 

157,500円
(6年)

頭部保護帽

(児童も対象)

下肢・体幹・平衡(1級~6級)

【立位や歩行が不安定で頻繁に転倒する者(児)】

転倒時の衝撃から頭部を保護できるヘルメット型のもの

・スポンジと革製のもの
12,160円

・スポンジと革とプラスチック製のもの
29,400円

(3年)

携帯用会話補助装置

(児童も対象)

肢体不自由であって発声および発語に著しい障害を有する者(児)

(児童は 学齢から17歳)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有するもの

98,800円
(5年)

紙おむつ

(児童も対象)

脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者(児)

【出生時や幼少期に脳性まひなどを発症し、発症時から紙おむつの使用を続けている人または児童が対象になります。】

(児童は 3歳から17歳)

おむつ本体の他、尿取りパッド、おしりふき、ガーゼ、さらし、脱脂綿、洗腸装具、消臭剤も対象。

12,000円
(1ヶ月)

特殊便器

(児童も対象)

上肢(1級・2級)

(児童は 学齢から17歳)

【紙おむつの給付を受けている者(児)を除く。】

温水温風を出すことができるもの(便座、バケツ等からなり、移動可能である便器も含む。取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

151,200円
(8年)

情報・通信支援用具

(児童も対象)

上肢(1級・2級)

(児童は 学齢から17歳)

【パソコンを使用していて、操作が困難な者(児)】

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器(入力補助用具(大型キーボード、特殊マウス、ジョイスティック、スイッチ等)

100,000円
(6年)

 

音声・言語機能障害

品目

対象者

性能

基準額

(耐用年数)

携帯用会話補助装置

(児童も対象)

音声もしくは言語機能障害があり、発声および発語に著しい障害を有する者(児)

(児童は 学齢から17歳)

次のいずれかに該当するもの

ア 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有するもの

イ 人工喉頭使用者の発音発声を増幅する等の補助機能を有するもの

98,800円

(5年)

聴覚障害者用通信装置

(ファックス機)

(児童も対象)

音声機能障害または言語機能障害

(児童は 学齢から17歳)

【コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(児)】

音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であって、障害者(児)が容易に使用できるもの(1世帯につき1台を限度とする。)

・文字により通信を行うもの

40,000円

・映像により通信を行うもの

71,000円

(5年)

人工喉頭

(児童も対象)

喉頭を摘出した者(児)

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

72,200円

(5年)

ネブライザー

医師の意見書

(児童も対象)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって医師の意見書により、必要と認められる者(児)

障害者(児)が容易に使用できるもの

36,000円

(5年)

電気式たん吸引器

医師の意見書

(児童も対象)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって医師の意見書により、必要と認められる者(児)

障害者(児)が容易に使用できるもの

56,400円

(5年)

聴覚障害

品目

対象者

性能

基準額
(耐用年数)

聴覚障害者用屋内信号装置

【火災警報器用屋内信号装置を除く】

聴覚障害(2級)

【聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る】

音、音声等を視覚、触覚等により知覚することができるもの

87,400円
(8年)

火災警報器用屋内信号装置

聴覚障害(2級)

【聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る】

一般の火災警報器に接続し、警報器の音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(1世帯につき1台を限度とする。)

 

50,000円
(8年)

聴覚障害者用通信装置

(ファックス機)

(児童も対象)

聴覚障害(2級~6級)

(児童は 学齢から17歳)

【コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(児)】

音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であって、障害者(児)が容易に使用できるもの(1世帯につき1台を限度とする。)

 

・文字により通信を行うもの
40,000円

・映像により通信を行うもの
71,000円

(5年)

聴覚障害者用情報受信装置

(児童も対象)

聴覚障害(2級~6級)

【本装置によりテレビの視聴が可能になる者(児)】

字幕若しくは手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組を放送する機能又は字幕若しくは手話通訳の映像をテレビ番組に合成し、画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの(1世帯につき1台を限度とする。)

88,900円
(6年)

視覚障害

品目

対象者

性能

基準額
(耐用年数)

視覚障害者用体重計

視覚障害(1級・2級)

【視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る】

視覚障害者が容易に使用できるもの

18,000円
(5年)

視覚障害者用時計

視覚障害(1級・2級)

視覚障害者が容易に使用できるもの

・触読式
10,300円

・音声式
13,300円

(10年)

視覚障害者用体温計

(音声式体温計)

(児童も対象)

視覚障害(1級・2級)

(児童は 学齢から17歳)

【視覚障害者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者(児)に限る】

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

9,000円
(5年)

視覚障害者用血圧計(音声式)

視覚障害(1級・2級)

【視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る】

視覚障害者が容易に使用できるもの

16,800円
(5年)

電磁調理器

視覚障害(1級・2級)

【視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る】

視覚障害者が容易に使用できるもの

41,000円
(6年)

点字タイプライター

(児童も対象)

視覚障害(1級・2級)

【本人が就労若しくは就学をしているか又は就労が見込まれる者(児)に限る】

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

63,100円
(5年)

視覚障害者用活字文書読上げ装置

(児童も対象)

視覚障害(1級・2級)

(児童は 学齢から17歳)

文字情報を暗号化したものを読み取り、音声として出力する機能を有するもの

99,800円
(6年)

視覚障害者用音声ICタグレコーダー

(児童も対象)

視覚障害(1級・2級)

(児童は 学齢から17歳)

物の名称や色、形状を録音したICタグ等を対象物に取付け、対象物の情報を音声で読み上げる機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に認識または使用できるもの

58,000円
(6年)

歩行時間延長信号機用小型送信機

(児童も対象)

視覚障害(1級・2級)

(児童は 学齢から17歳)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

12,000円
(10年)

視覚障害者用

ポータブルレコーダー

(児童も対象)

視覚障害(1級・2級)

(児童は 学齢から17歳)

音声又は点字等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

・録音再生機
85,000円

・再生専用機
36,750円

(6年)

視覚障害者用

ラジオ受信機

(児童も対象)

視覚障害(1級・2級)

(児童は 学齢から17歳)

テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、かつ、災害時の緊急放送を受信するもので、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

29,000円
(6年)

情報・通信支援用具

(児童も対象)

視覚障害(1級・2級)

(児童は 学齢から17歳)

【パソコンを使用していて、操作が困難な者(児)】

障害者向けのアプリケーションソフト(画面の文字や入力内容を音声化するソフト、画面拡大ソフト等)

100,000円
(6年)

点字図書

(児童も対象)

情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

点字により作成された図書

年間6タイトル。
又は24巻を限度とし、市長が認めた額

点字毎日

情報の入手を点字によっている視覚障害者

単価は1部当たりの金額とし、自己負担額は1部当たり80円とする。

400円
(1年)

視覚障害者用読書器(音声・拡大読書器を含む)

(児童も対象)

視覚障害(1級~6級)

(児童は 学齢から17歳)

【本装置により文字等を読み、又は聞くことが可能になる者(児)】

画像入力装置に読みたい又は聞きたいもの(印刷物等)を読み込ませることで、拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は活字文章を認識し、音声読み上げするもの

198,000円
(8年)

点字器

(児童も対象)

墨字の文字等の読み書きができない視覚障害者(児)

32マス18行の標準型

又は32マス4行もしくは12行の携帯用の点字板であり、点筆が付属しているもの

・標準型
10,712円
(7年)

・携帯型
7,416円
(5年)

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の重複障害者

コンピュータの画面情報(文字等)を点字等により示すことのできるもの

383,500円
(6年)

視覚障害者用電子式歩行補助具

(児童も対象)

視覚障害(1級~2級)

(児童は 学齢から17歳)

【白杖・盲導犬等と併用することにより、移動の困難が軽減されると認められる者(児)】

超音波やレーザー光線等を利用して、物体までの距離を音や振動で伝達するものであり、視覚障害者の歩行補助として実用性に優れ、容易に使用できるもの

80,000円
(5年)

内部機能障害

品目

対象者

性能

基準額
(耐用年数)

透析液加温器

(児童も対象)

じん臓機能障害(1級~3級)

(児童は 3歳から17歳)

【自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(児)】

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円
(5年)

ネブライザー

(児童も対象)

呼吸器機能障害(1級~3級)

(児童は 学齢から17歳)

障害者(児)が容易に使用できるもの

36,000円
(5年)

電気式たん吸引器

(児童も対象)

呼吸器機能障害(1級~3級)

(児童は 学齢から17歳)

障害者(児)が容易に使用できるもの

56,400円
(5年)

パルスオキシメーター

(動脈血中酸素飽和度測定器)

(児童も対象)

呼吸器機能障害(1級~3級)

【医療保険による在宅酸素療法等を行っており、必要と認められる者(児)】

在宅の酸素療法等を要する重度の呼吸器障害者等が、簡易に動脈の酸素飽和濃度を測定し、心肺機能が常時正常であるかどうかを確認できるもの

157,500円(6年)

ストーマ蓄尿袋

(児童も対象)

人工膀胱を造設したぼうこう機能障害者(児)

(1) 低刺激性の粘着材を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収尿袋で、尿処理用のキャップ付きのもの

(2) (1)のものの装着時に、皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用する各種ストーマ用品

11,639円
(1ヶ月)

ストーマ蓄便袋

(児童も対象)

人工肛門を造設した直腸機能障害者(児)

(1) 低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

(2) (1)のものの装着時に、皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用する各種ストーマ用品

8,858円
(1ヶ月)

収尿器

(児童も対象)

脊髄損傷等により失禁がある高度の排尿機能障害者(児)

採尿器と蓄尿袋で構成されたもので、尿の逆流防止装置をつけるものとする

8,755円
(1年)

紙おむつ

(児童も対象)

ストーマの著しい変形若しくはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのため、ストーマ装具を装着できない身体障害者(児)又は二分脊椎による排尿機能障害若しくは排便機能障害のある者(児)

(児童は 3歳から17歳)

おむつ本体の他、尿取りパッド、おしりふき、ガーゼ、さらし、脱脂綿、洗腸装具、消臭剤も対象。

12,000円
(1ヶ月)

身体障害者手帳をお持ちの方で、対象者欄に当てはまる人

品目

対象者

性能

基準額

(耐用年数)

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用できるもの

17,000円
(10年)

火災警報器

(児童も対象)

身体障害者手帳(1級・2級)

【火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者(児)に限る】

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもので、1世帯につき2台を限度とする

1個
15,500円
(8年)

自動消火器

(児童も対象)

身体障害者手帳(1級・2級)

【火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者・児のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者(児)に限る】

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火することができるもの。

【一般消火器ではありません。】

28,700円
(8年)

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

(児童も対象)

在宅で人工呼吸器を装着している重度身体障害者(児)

居宅で使用する人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給できるもの

100,000円
(1回限り)

知的障害者対象

 

療育手帳をお持ちの方で、対象者欄に当てはまる人
品目 性能 対象者

基準額
(耐用年数)

特殊便器 温水・温風を出すことができるシャワートイレ 学齢児以上で、療育手帳Aの人

151,200円
(8年)

特殊マット 失禁などによる布団の汚れを防ぐための、ビニールなどで作られたマット 3歳以上で、療育手帳Aの人

19,600円
(5年)

火災警報器 部屋の中の火災の煙・熱を感知し、音または光を発し、外にもブザーを鳴らす 療育手帳Aの人(火災の感知や避難が困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

15,500円
(8年)

自動消火器 部屋の温度の異常や、炎に感知して自動的に消化するもの 療育手帳Aの人(火災の感知や避難が困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

28,700円

(8年)

頭部保護帽 転倒したとき、頭を守るもの 療育手帳Aの人

12,160円
(3年)

電磁調理器
(IH調理器)
障害があっても、簡単に使えるもの 18歳以上で、療育手帳Aの人

41,000円
(6年)

難病の方対象

難病の方は、全品目、申請時に意見書が必要です。

特定福祉用具と対象者一覧
品目 対象者 性能

基準額

(耐用年数)

特殊寝台

 (医師の意見書)

介護保険

寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

(8年)

特殊マット

 (医師の意見書)

介護保険

寝たきりの状態にある者 失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

(5年)

褥瘡防止用具

 (医師の意見書)

介護保険

寝たきりの状態にあって、褥瘡の予防が必要な者 エアマット(空気圧の切り替えにより体圧分散を行うもの)又は除圧マット(ウレタンフォーム等の特殊な素材により体圧分散を行うもの)で、褥瘡を防止できる機能を有するもの

80,000円

(5年)

特殊尿器

 (医師の意見書)

介護保険

自力で排尿排便することが困難な者 尿又は便が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

67,000円

(5年)

体位変換器

 (医師の意見書)

介護保険

寝たきりの状態にあって、下着交換等に当たり、家族等他人の介助を要する者 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

15,000円

(5年)

訓練用ベッド

 (医師の意見書)

介護保険

下肢又は体幹機能に障害のある者 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

154,000円

(8年)

移動用リフト
(つり具の部分を除く。)

 (医師の意見書)

介護保険

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたり、容易に使用できるもので、次のいずれかに該当するもの(設置に当たる工事費は除く。また住宅改修を伴うものも除く。)

ア:床走行式
イ:固定式
ウ:措置式 (エレベーター及び階段昇降機は除く。)

159,000円

(4年)

入浴補助用具

 (医師の意見書)

介護保険

入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位保持又は浴槽への入水や清拭等を補助できるもので次のいずれかに該当するもの(設置に当たる工事費は除く。また住宅改修を伴うものも除く。)

ア:入浴用いす
イ:浴槽用手すり
ウ:浴槽内いす
エ:入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
オ:浴室内すのこ等
カ:浴槽内すのこ等
キ:入浴介助用ベルト
ク:簡易浴槽

90,000円

(8年)

便器(便座を含む。)

 (医師の意見書)

介護保険

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用できるもので、次のいずれかに該当するもの(取替えに当たる工事費は除く。また住宅改修を伴うものも除く。)

ア:和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
イ:洋式便器の上に置いて高さを補うもの
ウ:電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
エ:便座、バケツ等からなり、移動可能である便器
オ:ベッド上にて仰臥位で臀部の下に差し込んで使用する便器

ア:20,000円
イ:20,000円
ウ:20,000円
エ:20,000円
オ:9,850円

  (8年)

移動・移乗支援用具

(医師の意見書)

介護保険

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、段差解消踏台、スロープ等移乗を補助するものであること。

ア:難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ:転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作(位置変換、横移乗、前方移乗等)の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たる工事費は除く。また住宅改修を伴うものも除く。

60,000円

(8年)

特殊便器

(医師の意見書)

上肢機能に障害を有する者 温水温風を出すことができるもの(便座、バケツ等からなり、移動可能である便器も含む。取替えに当たり工事費は除く。また住宅改修を伴うものも除く。)

151,200円

(8年)

自動消火器

(医師の意見書)

火災発生の感知及び避難が困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火することができるもの

28,700円

(8年)

ネブライザー

(医師の意見書)

呼吸器機能に障害のある者   難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

36,000円

(5年)

電気式たん吸引器

(医師の意見書)

呼吸器機能に障害のある者   難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

56,400円

(5年)

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー(充電器及びインバータを含む。)のいずれか1種目

(医師の意見書)

在宅で人工呼吸器を装着している難病患者(ただし、給付対象者が大阪府難病患者在宅高度医療機器整備費補助金事業の対象となっているバッテリーを使用している場合を除く。) 居宅で使用する人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給できるもの

100,000円

(1回限り)

パルスオキシメーター
(動脈血中酸素飽和度測定器)

(医師の意見書)

呼吸器機能に障害のある者であって、医療保険による在宅酸素療法等を行っている者 在宅の酸素療法等を要する難病患者等が、簡易に動脈の酸素飽和濃度を測定し、心肺機能が常時正常であるかどうかを確認できるもの

157,500円

(6年)

居宅生活動作補助用具

(医師の意見書)

介護保険

下肢又は体幹機能に障害を有する者

住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修費とする。

ア:手すりの取付け
イ:段差の解消
ウ:滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
エ:引き戸等への扉の取替え
オ:洋式便器等への便器の取替え
カ:その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(注意)給付対象となる難病患者等が現に居住する住宅について、行うもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、身体の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認める場合に給付するものとする。

200,000円

(1回限り)

介護保険で申請できる福祉用具

介護保険の認定を受けていることが条件ですので、詳しくは高齢介護課(2階16番)へご相談ください。

 

介護保険で取り扱いがある主な用具

品目

サービスの内容

  • 特殊寝台 【サイドレール、テーブル含む。】

  • 褥瘡予防用具

  • 手すり、スロープ

  • 移動用リフト

月々のレンタル代金の1割でレンタルできます。

【9割は介護保険から給付】

  • 腰掛け便座

  • 入浴補助用具

  • 簡易浴槽

10万円以内の商品について、購入費の9割を助成します。

 

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 福祉部 障害福祉課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)