各種税金の減額制度

更新日:2023年6月1日

障害者手帳を持っている方で、特定の条件をそろえている方は下記のような制度があります。
詳しい内容や対象者等を知りたい方は各問合せ先でご確認ください。

自動車税と軽自動車税 (環境性能割・種別割)

内容や対象者について

障害者が日常生活を営むうえで必要不可欠な乗用車について、減免します。

等級や所有者に関して、いろいろと条件があります。

自動車税

詳しくは大阪府ホームページをご覧ください。

自動車税(種別割)の申請・問合せ先

中河内府税事務所

〒577-8509   東大阪市御厨栄町4丁目1番16号
電話:06-6789-1221
ファックス:06-6789-2704

自動車税(登録(取得)時の(環境性能割・種別割))の申請・問合せ先

大阪自動車税事務所 和泉分室

〒594-0011  和泉市上代町
電話:0725-41-1327
ファックス:0725-43-4541 

軽自動車

軽自動車(種別割)の申請・問合せ先

課税課 市民税係

電話:072-334-1550(代表)

住民税

詳しくは以下のページをご覧ください。

問合せ

課税課 市民税係

電話:072-334-1550(代表)

固定資産税

内容や対象者について

心身障害者を多数雇用(雇用心身障害者が20人以上であり、かつ、常時雇用する労働者の総数に対する雇用心身障害者の割合が2分の1以上)している事業者が、事業用家屋として一定のものを取得した場合のみ対象

申請・問合せ先

課税課 固定資産税係

電話:072-334-1550(代表)

所得税・相続税・贈与税・少額貯蓄の利子等の非課税など

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

申請・問合せ先

八尾税務署

〒581-8555 八尾市高美町3丁目2番29号
電話:072-992-1251(代表)

※少額貯蓄の利子等の非課税については各金融機関にお問い合わせください。

関税・消費税

内容や対象者について

減免

  1. 身体障害者用に製作された器具等の輸入
  2. 慈善等のために寄贈された給与品及び社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で、これらの施設等で直接社会福祉の用に供すると認められた物品の輸入

申請・問合せ先

大阪税関相談官室

電話:06-6576-3001(又は3002 3003 3004 3005)

事業税

内容や対象者について

失明、又は、両眼の視力0.06以下の重度視力障害者が行うあんま、マッサージ、はり灸、柔道整復等医業に類する事業

申請・問合せ先

中河内府税事務所

〒577-8509   東大阪市御厨栄町4丁目1番16号
電話:06-6789-1221
ファックス:06-6789-2704

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 福祉部 障害福祉課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)