障害者が暮らす住宅を、障害の状況に合わせて改造するときに要する費用の一部又は全部を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 身体障害者手帳 体幹または下肢機能障害の3級
- 療育手帳A
(注意)介護保険の被保険者で、上記手帳の所持者(高齢介護課へ先に申請してから、障害福祉課へ申し込んでください。)
対象家屋
民間の持ち家または借家(借家は、家主の了解が必要です)
改造箇所
玄関、便所、廊下、階段、台所、居室、浴室など
補助限度額
最高60万円まで(ただし、日常生活用具での住宅改修費及び、介護保険の被保険者は、介護保険で先に受けた住宅改修費を除いた額)
(注意)限度額を超える費用については全額自己負担額になります。
所得制限・自己負担額
所得に応じての負担があります。
対象者 | 自己負担額 |
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所得税非課税・生活保護世帯 | 自己負担なし |
所得税額 1円以上40,000円以下の世帯 | 対象工事費用の1/3 |
所得税額 40,001円以上70,000円以下の世帯 | 対象工事費用の1/2 |
所得税額 70,001円以上の世帯 | 対象外 |
(注意)自己負担額は生計中心者の前年所得に基づく所得税額により決定します。
(注意)平成17年4月1日以降、新規に開設されるグループホームも対象になる場合があります。