コミュニティソーシャルワーカーが訪問相談いたします
老人福祉施設には社会福祉士・介護支援専門員・在宅介護支援センターのソーシャルワーカーなどの専門職があります。
日頃から地域の方々の介護や生活相談にあたっていますが、この活動をより強化するために各施設に総合生活相談員(コミュニティソーシャルワーカー)を配置いたします。
地域の諸機関と連携して、各種制度の狭間で生活に困難をきたしている方々や地域のセーフティネットにたどりつけないで困っておられる要援護者等の発見に努めます。
また、専門の知識と技術を活用して心理的不安の解消や必要な諸制度につなぐなど、生活課題の迅速な解決に努力する総合生活相談活動(そのひとつに経済的援助もあります)を積極的に実施します。
(注意)経済的な問題から、地域における生活を継続するために必要なサービスを利用できない場合には、その費用を援助します。
地域のセーフティネットの一役を担います
地域には、民生委員・児童委員をはじめとする多くのボランティアなどが、生活課題を抱える方々の相談援助活動を展開しておられます。
コミュニティソーシャルワーカーはそのような地域のネットワークと共に働き、地域に潜在しているニーズを発見するように努めます。
また相談援助活動の中で、生活保護、生活福祉資金など既存の制度利用へのつなぎを行うために、各市町村行政や社会福祉協議会などと連携します。
社会貢献事業は、既に地域で活躍しているセーフティネットに、よりきめ細やかな網をはりめぐらせ、老人福祉施設はこの活動を通して、より一層地域との関係を密にします。
必要なサービス費用を援助いたします
コミュニティソーシャルワーカーは相談を繰り返す中で、その方の生活状況を把握します。
経済的な問題を理由に、生活に必要なサービスが利用できていないと判断されれば、ワーカーが所属する施設長の決裁を得て、各サービス事業所にサービス費用の支払を行います。(本人への現金の手渡しは行いません)
経済的援助の対象となる方
生計困難により、
- 医療費の負担が困難な方
- 介護サービス費の負担が困難な方
- 成年後見人を定める費用負担が困難な方
- 必要とするサービスが受けられない方
- 上記に類似する方
経済的援助の対象とならない方
- 既に施設に入所している方
- 介護保険サービスの上乗せ分を利用しようとする方
- 借入金、滞納金の返済にあてようとする方
- 相談活動を行わない、申請による方
- 日常生活費の支給を求める方
- 上記に類似する方
社会貢献事業の仕組み
問い合わせ窓口
社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 社会貢献推進室
-
所在地
大阪市中央区中寺1-1-54 大阪府社会福祉協議会内 -
連絡先
電話:06-6762-9001
ファックス:06-6768-2426