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障害福祉サービス・障害児通所の過誤申し立てについて

更新日:2023年6月1日

障害福祉サービス・障害児通所の過誤申し立てについて

過誤申立とは、既に支払済の報酬請求に対して、その請求明細書を取り下げる処理のことです。

加算等の過請求・請求漏れや請求内容の誤りなどが判明したときに、再度、請求をし直すためには過誤申立書をご提出いただく必要があります。

過誤申立がなければ、「重複請求」として返戻されるため、正しい請求を行うことができません。

受付期間

受付期間は毎月25日までです。

毎月25日までに受け付けたものを翌月処理します。

再請求をする場合は、必ず翌月10日までに国保連へ請求してください。

過誤申立書の提出について

過誤申立書を作成のうえ、再請求したい月の前月25日までに障害福祉課に直接持参または郵送で提出してください。

過誤申立書

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お問い合わせ

松原市 福祉部 障害福祉課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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