松原市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しました
平成25年4月1日に、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達法)」が施行されました。
この法律は、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅で就業する障害者の自立と社会参加を進めるため、国や地方公共団体等の公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するためのものです。
本市におきましても、この法律に基づき積極的に取り組みを実施していくため障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しています。
令和5年度松原市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進をはかるための方針 (PDFファイル: 126.5KB)
障害者優先調達法による調達実績(公表)
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達法)により、市は障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表することになっています。
ついては、松原市における令和4年度の調達実績を次のとおり公表します。