【インボイス制度】上下水道事業における適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
これに伴い、松原市では令和5年4月1日より適格請求書(インボイス)対応を実施します。
また、上下水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
適格請求書発行事業者登録番号
松原市上下水道事業(水道事業会計)
登録番号「T9800020001178」
松原市上下水道事業(下水道事業会計)
登録番号「T1800020001177」
水道料金等の適格請求書(インボイス)について
松原市では、水道事業が下水道事業分について適格請求書(インボイス)の媒介者交付を行います。
水道料金等の請求については、「使用ご使用量のお知らせ(検針票)」、「使用ご使用量のお知らせ」、「請求書」を適格請求書(インボイス)とします。
なお、更正等により請求金額が変更になる場合は、上記とは別に対応いたします。
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様へ
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降に松原市の水道事業及び下水道事業に対して請求書等を提出される場合、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行くださいますようお願いいたします。