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マンション管理計画認定制度について

更新日:2023年6月29日

1.マンション管理計画認定制度とは

本市では、令和5年7月1日付で「松原市マンション管理適正化推進計画(PDFファイル:113.3KB)」を策定し、「マンション管理計画認定制度」を開始します。

 

「マンション管理計画認定制度」とは、マンション管理の適正化を促進し将来的な管理不全の予防を図るため、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンションの管理の適正化に関する法律に基づく認定を受けることができる制度です。

 

認定を取得すると次の効果が期待されます。

・区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります。

・適正に管理されたマンションとして、市場において評価されます。

・適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上につながります。

・住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げや、「マンションすまい・る債」の利率の上乗せ措置が適用されます。 

 

2.申請にあたって

認定基準

松原市内にある分譲マンションであって、次の基準のいずれにも適合すること。

マンション提出書類認定基準(PDFファイル:96.9KB)

 ※認定基準や必要書類の詳細については国土交通省「マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(PDFファイル:3.3MB)」「マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省(外部サイト))」の「お役⽴ち情報」欄をご参照ください。

申請システムの利用方法について

認定申請の事前確認において(公財)マンション管理センターから提供されている申請システム「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)(外部サイト)」を利用する必要があります。

※申請システムについてご不明な点があれば、(公財)マンション管理センター(外部サイト)へお問い合わせください。

認定の有効期間について

管理計画認定を受けた日から5年間となります。(認定の更新にあたっては、当初の有効期間が満了する前に更新申請をした場合、市からの通知が届くまでの間は有効期間の満了⽇後であっても従前の認定が有効となります。)

※認定の更新申請がない場合、認定は取り消しとなりますのでご注意ください。

3.認定申請手続きについて

新規・更新

マンション図

 

【事前確認申請】

(公財) マンション管理センターから提供されている申請システム「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」を利用して事前確認の申請を行ってください。

※申請システム利用にあたって別途手数料が必要となります。詳細については、(公財)マンション管理センターへお問い合わせください。

 

【事前確認適合通知】

(公財) マンション管理センターにおける事前確認審査の結果、管理計画の認定基準に適合しているマンションへ事前確認適合証が発⾏されます。

※本市においては、事前確認適合証が認定申請の必要書類となりますので、必ず取得してください。

 

【認定申請】

事前確認適合証及び認定(更新)申請書を2部(正本及び副本)松原市 都市整備部 建築住宅課窓口まで提出してください。

認定申請書(Wordファイル:26.4KB)

認定更新申請書(Wordファイル:26.8KB)

 

申請手数料
  認定審査(新規・更新) 証明書発行
区分 1棟 2棟以上 1部
手数料 4,000円 4,000円+(長期修繕計画の数-1)×1,800円 400円

例) 長期修繕計画の数が4ある場合の申請: 4,000円+((4−1)×1,800円)=9,400円

 

【認定】

審査完了後、市より管理計画認定通知書が発行されます。

 

変更申請

認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、計画の変更の認定申請が必要となります。(下記に掲げる軽微な変更は除く)

1)長期修繕計画の変更のうち、修繕の内容及び実施時期の変更で計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの

2)長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画の変更であり、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの

3)複数の管理者等を置く管理組合のうち、その一部の管理者の変更(全員が変更となる場合を除く)

4)規約の変更のうち、監事の職務及び認定基準に関係しないもの

 

変更申請においては申請システムの利用はありませんので、下記提出書類を松原市 都市整備部 建築住宅課窓口まで提出してください。

【提出書類】

変更認定申請書(Wordファイル:17.6KB) 2部(正本及び副本)

認定申請時の添付書類のうち変更に係るもの 2部

 

変更申請手数料(管理規約変更)
  管理規約変更 証明書発行
区分 規約数1 規約数2以上 1部
手数料 4,300円 4,300円+(規約数-1)×2,900円 400円
変更申請手数料(長期修繕計画変更)
  長期修繕計画変更 証明書発行
区分 計画数1 計画数2以上 1部
手数料 10,300円 10,300円+(計画数-1)×5,300円 400円

例) 長期修繕計画の数が3ある場合の申請:10,300円+((3−1)×5,300円)=20,900円

4.問い合わせ先

マンション管理認定制度や認定申請に関する全般的な相談・問合せ先

松原市 都市整備部 建築住宅課(松原市役所6階)

電話 : 072-334-1550(代表)
E-mail : kenchiku@city.matsubara.osaka.jp

 

事前確認に対する問い合わせ

(公財)マンション管理センター

電話 : 03-6261-1274

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 都市整備部 建築住宅課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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