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高額障害福祉サービス費・高額障害児通所給付費について

更新日:2023年7月12日

対象となる複数のサービスを利用する場合や、同一世帯で複数人が障害福祉サービス等を利用している場合などで世帯におけるひと月の利用者負担額の合計が基準額を超える場合、超えた分について申請により還付されます。

支給対象となる費用

同一世帯(※)で同一の月に利用した以下のサービス等について、その利用者負担額の合計が基準値を超える場合に対象となります。

  1. 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスに係る利用者負担額
    例:居宅介護、生活介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)など
  2. 補装具費に係る利用者負担額(同一の人が障害福祉サービスを併せて利用している場合のみ)
  3. 児童福祉法に基づく障害児入所・通所サービスの利用者負担額
    例:児童発達支援、放課後等デイサービスなど
  4. 介護保険の利用者負担額(同一の人が障害福祉サービスを併せて利用している場合のみ)
    例:訪問介護、訪問看護、通所リハビリ、福祉用具貸与など(高額介護(予防)サービス費等により償還された費用を除く)
※世帯の範囲について
対象者 世帯の対象範囲
1.障害者(18歳以上) 本人とその配偶者
2.20歳未満施設入所者 本人と同一世帯の者
3.障害児(18歳未満)
※「2.」にあてはまる人を除く
保護者と同一世帯の者
※保護者が障害者でもある場合、「保護者とその配偶者」となります

支給基準額

世帯の利用者負担額の合計と基準額の差額が支給されます。

基準額:37,200円

※障害児の特例として、以下の場合は受給者証などに記載の月額負担上限月額のうち、「最も高い額」が基準額になります。

  • 同一の障害児が上の「1.(障害福祉サービス等)」と「3.(通所サービス等)」を利用している場合。
  • 障害児のきょうだいがそれぞれサービスを利用する場合。

申請に必要なもの

  • お支払いいただいた利用者負担額に関する領収書(原本)
  • 印鑑
  • 銀行通帳など銀行口座の内容が分かるもの(支給決定者名義のもの)
  • マイナンバーカードなど個人番号の確認できるもの

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お問い合わせ

松原市 福祉部 障害福祉課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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