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令和5年7月3日より特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレートの交付を開始します

更新日:2023年6月29日

道路交通法の改正により、令和5年7月3日(月曜日)9時から特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレートの交付を開始します。

すでに従来のナンバープレート交付を受けている車両でも、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、無料で交換することができます。

※希望番号は受付けられませんのでご了承ください。

対象車種

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。

・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

手続きに必要なもの

新たにナンバープレートを取得する場合

・販売証明書又は廃車証明書(再登録用)

・本人確認書類(代理人のかたが申請を行うときは、委任状及び代理人の本人確認書類が必要となります)

※販売証明書等から車種が特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類等が必要となります。

特定小型原動機付自転車のナンバープレートへ交換する場合

・要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類等

・ナンバープレート

・申告済証(紛失の場合は、車台番号の石ずり)

・本人確認書類(代理人のかたが申請を行うときは、委任状及び代理人の本人確認書類が必要となります)

年税額

2,000円(令和6年度より課税されます)

注意事項

・現在のナンバープレートから交換する場合、プレート番号が変わります。自賠責保険の変更手続きが必要となることがありますので、ご加入の保険会社へご確認ください。

・なお、現在一般原動機付自転車用標識が交付されているものについては、引き続き使用していただくことが可能です。

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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