リフィル処方箋について

更新日:2023年7月31日

令和4年4月から、新たに「リフィル処方箋」という制度が導入されました。

リフィル処方箋とは

症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用(最大3回まで)できる仕組みです。

留意事項

  • 医師がリフィル処方箋による処方が可能と判断した場合が、対象となります。
  • 投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬は、リフィル処方箋の対象外です。
  • 1回当たりの投薬期間、総投薬期間は、患者の病状等を踏まえ、医師が個別に医学的に適切と判断した期間となります。
  • 反復利用できる回数は、医師の判断によります。(最大3回までとなります。)

リフィル処方箋の使い方

  • 1回目の処方は、通常の処方箋と同様で、交付日を含めて4日以内に薬局で調剤をしてもらいます。
  • 調剤後、薬局から、次回調剤予定日が記入されたリフィル処方箋が返却されます。紛失しないよう保管してください。
  • 継続的な薬学的管理指導をうけるため、同一の薬局で調剤をしてもらうようにしてください。(医師の診察無しで薬を受け取るため、薬剤師による服薬状況や副作用の確認等が重要となります。)
  • 薬剤師が服薬状況等の確認を行います。リフィル処方箋により調剤することが不適切と判断した場合は、調剤を行なわず、医療機関への受診勧奨通知送付を行うことがあります。

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)