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里帰り出産等により、大阪府以外の医療機関で妊婦健康診査等を受診される皆さんへ

更新日:2024年4月1日

受診券の使用について

受診券は、大阪府以外の医療機関では使用できません。

ただし、松原市と委託契約を締結した医療機関については、受診券を使用することができます。委託契約は年度単位で締結しています。現在、受診券が使用できる医療機関及び健診の種類は、以下の医療機関一覧表のとおりです。

R6契約医療機関一覧(PDF 122KB)

受診を希望される医療機関が一覧表にない場合は、医療機関に「妊婦健診・産婦健診・新生児聴覚検査・乳児一般健康診査について、受診券を使用するための委託契約を松原市と締結することが可能であるか」ご確認いただいたうえで、「委託契約の締結が可能である」という場合に限り、地域保健課までご連絡ください。委託契約を締結させていただきます。

ご連絡いただく際は、受診される医療機関について、以下の事柄をご連絡ください。

1.医療機関の名称(法人名も含めた正式な名称)

2.代表者氏名(役職名も含めて正確にご確認ください)

3.郵便番号・住所

4.電話番号

5.契約事務担当者の氏名

6.初診日

※契約を締結し、受診券が使えるようになるまで早くても3週間ほどかかります。それまでに受診された場合は、受診券を使用することができませんので、実費をお支払いいただき、償還払いの申請をしてください。

受診券の使用ができない場合について

償還払いの申請をしてください。申請は出産後1年以内にお願いします。

★申請書の様式は、次のとおりです。

 

★申請書の記入見本は、次のとおりです。

 

★申請に必要な書類は、次のとおりです。

1.申請書

※右上の日付および「償還払い金の額」は、記入しないでください。

※振込先の口座名義人が申請者と異なる場合は、委任状欄に申請者の署名、押印

をお願いします。また、申請者の身分証明書をお持ちください。

2.未使用の受診券

3.振込先金融機関の通帳

4.印鑑(朱肉で押すタイプのもの。シャチハタは不可)

5.領収書(原本) ※コピーした後、返却します。

※領収書(原本)の提出ができない場合は、「費用証明書」を医療機関に記入してもらってください。

※妊婦健康診査・乳児一般健康診査の費用証明書は、申請書裏面にあります。

産婦健康診査費用証明書(PDF 70.3KB)

新生児聴覚検査費用証明書(PDF 73.9KB)

6.診療内容明細書

7.母子健康手帳

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お問い合わせ

松原市 健康部 地域保健課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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