未熟児養育医療給付制度

更新日:2020年10月13日

未熟児養育医療給付制度とは

身体の発達が未熟なまま生まれ、入院治療を必要とする乳児(以下「本人」と言います。)に対して、他の健康児と何ら異なることなく成長することを期待して行われる制度です。

給付内容

申請後「養育医療券」を発行します。この医療券に記載されている大阪府などが指定する「指定養育医療機関」に提示することで、入院治療における診察・医学的処置・治療等が受けられます。
ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象以外のものは除外されます。
なお、制度を受けられる期間は最長で1歳の誕生日前日までです。

対象者

松原市に居住し、次のいずれかに該当する乳児

  1. 出生時体重が2,000グラム以下の未熟児
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
  • 運動不安やけいれんがあるもの。
  • 運動が異常に少ないもの。
  • 体温が摂氏34度以下のもの。
  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
  • 呼吸回数が毎分50回を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30回以下のもの。
  • 出血傾向の強いもの。
  • 生後24時間以上排便のないもの。
  • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。
  • 血性吐物、血性便のあるもの。
  • 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。
    (重症黄疸による交換輸血を含む。)

費用(自己負担金)

 本人が属する世帯の市町村民税額等に応じた徴収基準額をもとに自己負担金を算出します。この自己負担金を後日(診療月の2~3ヶ月後)に送付する「納入通知書」にて金融機関で納付して下さい。

 また、徴収基準額は養育医療券と共に送付する決定通知にてご確認ください。

 同一世帯かつ治療見込み期間が同一期間である複数の乳児が未熟児養育医療給付を受ける場合、2人目以降の乳児に係る徴収基準額(加算月額)は、1人目の10分の1の額となります。

 1ヶ月間(1日から月末まで)入院された月については、原則として徴収基準額の金額を、月の途中で入退院された月については、日割り計算した金額となります。

 また、入院期間が月をまたがっているときは、入院された月ごとに請求いたします。

 ただし、ご加入の健康保険に附加給付制度がある場合は、請求金額や手続き等が変わる場合がありますので、ご加入の健康保険に附加給付制度がある場合は、一度、医療支援課までお問い合わせ下さい。

 なお、子ども医療などの対象の場合は、未熟児養育医療給付制度の自己負担金と医療費助成制度の自己負担金を各月ごとに比較し、どちらか小さい金額を請求します。

申請の方法

申請できる方

申請者は、本人の親権を行う者(一般的には保護者がこれにあたります。)であって、主たる生計者である方となります。

必要書類等

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書:本市様式で指定養育医療機関の医師が作成したものが必要です。
  • 世帯調書:本人を含め、世帯構成員全員を記載して下さい。
  • 誓約書:保証人は原則申請者と別住所の方として下さい。
  • 所得等を証明する書類:公簿等により、世帯全員分の所得等が分からない場合必要となります。
  • その他:必要に応じてご用意頂く必要があります。

注意事項

  • 入院治療を始めてから3週間以内に申請して下さい。申請が遅れますと、本制度を受けられない場合があります。
  • 退院後の申請は受け付けられませんので、申請は必ず入院中に行ってください。
  • 医療券の発行は申請後1~2週間程度かかります。
  • 申請後、医療券記載の内容に変更が生じた場合は、速やかに申し出てください。

指定養育医療機関

 

大阪府が指定する指定養育医療機関一覧
医療機関名 住所 電話番号
阪南中央病院 松原市南新町3-3-28 072-333-2100
市立池田病院 池田市城南3-1-18 072-751-2881
医療法人飯藤産婦人科 吹田市泉町5-6-6 06-6388-0141
大阪大学医学部付属病院 吹田市山田丘2-15 06-6879-5111
大阪府済生会吹田病院 吹田市川園町1-2 06-6382-1521
国立循環器病研究センター 吹田市藤白台5-7-1 06-6833-5012
市立吹田市民病院 吹田市片山町2-13-20 06-6387-3311
泉大津市立病院 泉大津市下条町16-1 0725-32-5622
市立貝塚病院 貝塚市堀3-10-20 072-422-5865
松下記念病院 守口市外島町5−55 06-6992-1231
関西医科大学附属枚方病院 枚方市新町2-3-1 072-804-0101
市立枚方市民病院 枚方市禁野本町2-14-1 072-847-2821
星ヶ丘厚生年金病院 枚方市星丘4-8-1 072-840-2641
医療法人朋愛会 サンタマリア病院 茨木市新庄町13-15 072-627-3459
八尾市立病院 八尾市龍華町1-3-1 072-922-0881
医療法人定生会谷口病院 泉佐野市大西1-5-20 072-463-3232
りんくう総合医療センター 泉佐野市りんくう往来北2-23 072-469-3111
医療法人宝生会 PL病院 富田林市新堂2204 0721-24-3100
大阪府済生会富田林病院 富田林市向陽台1-3-36 0721-29-1121
医療法人一祐会藤本病院 寝屋川市八坂町2-3 072-824-1212
独立行政法人国立病院機構
大阪南医療センター
河内長野市木戸東町2番1号 0721-53-5761
府中病院 和泉市肥子町1-10-17 0725-43-1234
府立母子保健総合医療センター 和泉市室堂町840 0725-56-1220
箕面市立病院 箕面市萱野5-7-1 072-728-2001
独立行政法人大阪府立病院機構
大阪はびきの医療センター
羽曳野市はびきの3-7-1 072-957-2121
近畿大学医学部附属病院 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221
医療法人笠松産婦人科小児科 阪南市鳥取中192-2-1 072-471-3222

 (注意)他の都道府県等の指定養育医療機関でも、本制度は利用できます。指定養育医療機関に該当するかは、病院又はその病院のある自治体へ問い合わせてください。

未熟児養育医療徴収基準額

 前述の自己負担金決定の基とする額です。加算月額とは双子などで、複数人が同時に養育医療を受ける際に、2人目以降の自己負担金の基準とする額です。

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

基準月額:0円

加算月額:0円

B階層

A階層に属する世帯を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

基準月額:2,600円

加算月額:260円

C階層

A階層に属する世帯を除き、当該年度分の市町村民税の均等割の額のみの課税世帯


基準月額:5,400円


加算月額:540円

D階層

A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額が以下に掲げる税額である世帯

  • D1階層:15,000円以下
    基準月額:7,900円
    加算月額:790円
  • D2階層:15,001円以上21,000円以下の額
    基準月額:10,800円
    加算月額:1,080円
  • D3階層:21,001円以上51,000円以下の額
    基準月額:16,200円
    加算月額:1,620円
  • D4階層:51,001円以上87,000円以下の額
    基準月額:22,400円
    加算月額:2,240円
  • D5階層:87,001円以上171,300円以下の額
    基準月額:34,800円
    加算月額:3,480円
  • D6階層:171,301円以上252,100円以下の額
    基準月額:49,400円
    加算月額:4,940円
  • D7階層:252,101円以上342,100円以下の額
    基準月額:65,000円
    加算月額:6,500円
  • D8階層:342,101円以上450,100円以下の額
    基準月額:82,400円
    加算月額:8,240円
  • D9階層:450,101円以上579,000円以下の額
    基準月額:102,000円
    加算月額:10,200円
  • D10階層:579,001円以上700,900円以下の額
    基準月額:123,400円
    加算月額:12,340円
  • D11階層:700,901円以上849,000円以下の額
    基準月額:147,000円
    加算月額:14,700円
  • D12階層:849,001円以上1,041,000円以下の額
    基準月額:172,500円
    加算月額:17,250円
  • D13階層:1,041,001円以上1,222,500円以下の額
    基準月額:199,900円
    加算月額:19,990円
  • D14階層:1,222,501円以上1,423,500円以下の額
    基準月額:229,400円
    加算月額:22,940円
  • D15階層:1,423,501円以上の額
    基準月額:全額
    加算月額:全額の10分の1に相当する額(その額が26,300円に満たない場合にあっては
                      26,300円)

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お問い合わせ

松原市 健康部 医療支援課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)