三宅西遺跡の範囲拡大について
試掘調査に伴い周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲外で新たに文化財が発見されたため、事業者より大阪府教育委員会に文化財保護法96条第1項の規定に基づく遺跡発見届出書が提出されました。
提出後、令和4年7月28日付で大阪府教育委員会より通知があったため、今後この場所は周知の埋蔵文化財包蔵地「三宅西遺跡」として取り扱われます。土木工事等を行おうとする際は、事前に文化財保護法に基づく届出が必要となりますので、ご注意ください。
※現在公開中の『文化財分布図2017』には、範囲拡大が反映されていません。ご注意ください。
周知の埋蔵文化財(遺跡)が拡大された範囲
松原市三宅西7丁目所在7筆の各一部
周知の埋蔵文化財(遺跡)の概要
- 遺跡名:三宅西遺跡(みやけにしいせき)
- 所在地:松原市 三宅西5・6・7丁目、三宅中6・7丁目、天美東3丁目
- 遺跡の種類:集落跡、その他の墓、生産遺跡
- 遺跡の時代:縄文、弥生、古墳、奈良、平安、中世
- 現状:宅地、水田、畑地、道路、その他(雑種地)
新堂遺跡の範囲拡大及び新堂遺跡B地点の発見について
試掘調査に伴い周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲外で新たに文化財が発見されたため、事業者より大阪府教育委員会に文化財保護法96条第1項の規定に基づく遺跡発見届出書が提出されました。
提出後、平成30年1月12日付で大阪府教育委員会より通知があったため、 今後この場所は周知の埋蔵文化財包蔵地「新堂遺跡」及び「新堂遺跡B地点」として取り扱われます。この場所で土木工事等を行おうとする際は、事前に文化財保護法に基づく届出が必要となりますので、ご注意ください。