市では、なみはや国体を契機として、市内の美化推進を図るため、平成9年に「松原市きれいなまちづくり条例」を施行し、美化キャンペーンをはじめとした活動などを推し進めるとともに、それぞれの地域においても町会をはじめとする諸団体による自主的な美化活動を実施していただいています。
しかし、その一方で、依然として公共の場所にポイ捨てや犬のふんの放置の迷惑行為が後を絶たないので、この度、抑止効果の向上を図るため、法的にこれらの行為を規制できるようにする本条例の改正を行いました。
規制の概要
条例が改正されたことにより、平成26年1月1日から公共の場所においてポイ捨てや犬のふんの放置を行った人には、指導などの所定の手続きを経た上で5万円以下の過料が科せられます。
具体的には、ポイ捨てや犬のふんの放置を行った人に対して違反点数を付すこととし、その累積点数に応じて指導、勧告、命令という手順で改善を促します。
主に公共の場所を管理する市の職員が、ポイ捨てや犬のふんの放置を行った人を発見することによって、これらの行政指導などを書面により行うことになります。
そして、命令にも従っていただけない人には、過料が科せられることになります。
(注意)過料が科せられる前には弁明の機会の付与手続きが行われます。
指導の対象となる場所は?
指導の対象となる場所については、国、府、市町村が管理している公共の場所(私道は除く。)で、道路や公園など、市民などが自由に通行できるところです。
(注意)私道であっても、市民などが自由に通行できるのであれば、指導の対象となる公共の場所になります。
指導の対象となるのは松原市民だけですか?
いいえ。松原市民だけではなく、通勤、通学、買い物、旅行などで、市内に滞在する人や通過する人であっても、空き缶や吸い殻などのポイ捨てや犬のふんを放置した場合には対象になります。
指導などは誰が行うの?
例えば、道路や公園については、みち・みどり整備課に所属する職員が中心に指導などを行うことになります。
(注意)原則、公共の場所の管理者が指導などを行うことになります。
違反点数を付す行為および違反点数は?
- 公共の場所における空き缶などや吸い殻などのポイ捨て行為
2点(初回のみ1点) - 公共の場所における犬のふんの放置行為
2点(初回のみ1点) - 空き缶などや吸い殻などや犬のふんの回収の指導、勧告又は命令に従わない行為
1点
累積点数に応じてどのように指導などを行うの?
- 累積点数が4点未満…指導
- 累積点数が4点以上…勧告
- 累積点数が6点以上…命令
- 命令に違反した場合…過料
マナーを守って、住みよい環境にするためご協力をお願いします。
- ごみは、必ず持ち帰るようにしましょう。
-
携帯用灰皿を持ち歩くなどして、ポイ捨ては絶対にやめましょう。
(たばこのポイ捨ては、火災の危険性もあります。) - 犬のふんは必ず持ち帰りましょう。
松原市きれいなまちづくり条例 (PDFファイル: 215.0KB)
きれまちパトロールを実施しています!
松原市きれいなまちづくり条例のごみのポイ捨て、犬の糞の放置禁止の啓発のため、市内パトロールを実施しています。