郵便投票

更新日:2018年12月13日

郵便等による不在者投票について

対象者

  • 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、手帳に次のような障害があると記載されている方
対象となる障害程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹の障害又は移動機能の障害の程度が、1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が、1級又は3級
免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害の程度が、特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が、特別項症から第3項症
  • 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、要介護状態区分が要介護5と記載されている方
  • 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、上記の障害の程度に該当することを松原市福祉事務所長が証明した方

投票を行うための手続

  1. 「郵便等投票証明書」交付申請書に必要事項を記載(氏名は本人が自書)し、障害者手帳または介護保険被保険者証等と一緒に選挙管理委員会に提出し、郵便等投票証明書の交付を受けてください。
  2. 選挙の際には、選挙管理委員会に投票用紙の請求書の送付を申し出てください。(電話等でも結構です。)
  3. 送付された請求書に必要事項を記載(氏名は本人が自書)し、郵便等投票証明書を添えて投票日の4日前までに届くように選挙管理委員会に送付します。
  4. 返信用封筒とともに投票用紙を郵送します(その際に、郵便等投票証明書をお返しします。)ので、指示にしたがって投票を行ってください。
  5. 投票用紙を返信用封筒に入れて、選挙管理委員会に郵送してください。

郵便等投票証明書の有効期限

要介護者の場合は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期限の末日まで、要介護者以外の方の郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年です。

代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票の対象者で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有するものに限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

  • 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている方。
  • 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害が特別項症から第2項症までである者として記載されている方。

代理記載の方法による投票を行うための手続

  1. すでにお持ちの郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
    (この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うこともできます。この場合、郵便等投票証明書の交付申請書への本人の署名は不要です。)
  2. 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
  3. 「代理記載人」となるべき者の同意書及び宣誓書(代理記載人の自書)を届け出ます。
  4. 選挙の際には、選挙管理委員会に投票用紙の請求書の送付を申し出てください。(電話等でも結構です。)
  5. 送付された請求書に必要事項を記載(代理人が自書)し、郵便等投票証明書を添えて投票日の4日前までに届くように選挙管理委員会に送付します。
  6. 返信用封筒とともに投票用紙を郵送します(この際に郵便等投票証明書をお返しします。)ので、指示にしたがって投票を行ってください。(代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後その表面に署名してください。)
  7. 投票用紙を返信用封筒に入れて、選挙管理委員会に郵送してください。

罰則

 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

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松原市 行政委員会総合事務局

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