法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)及び人格のない社団等(収益事業を行うものに限る)にかかる税で、個人の市民税と同様に均等割と、法人等の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
市内に事務所、事業所がある法人
納めるべき税額
均等割、法人税割
市内に寮・宿泊所等があるが、事務所または事業所がない法人
納めるべき税額
均等割
市内に事務所や事業所、寮などがある人格のない社団等
収益事業を行っている場合は均等割と法人税割が課されます
納めるべき税額
均等割
市内に事務所、事業所があり、法人課税信託の引受けを行う ことにより法人税を課される個人
納めるべき税額
法人税割
税額の計算方法
均等割額(税率(年額))+法人税割額(課税標準となる法人税額×税率)=税額
均等割の税率(年額)
法人等の資本金等の金額の区分 | 市内の事業所等および寮等の従業者の合計数が50人以下 | 市内の事業所等および寮等の従業者の合計数が50人超 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 41万円 | 300万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 41万円 | 175万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 16万円 | 40万円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 13万円 | 15万円 |
1,000万円以下の法人 | 5万円 | 12万円 |
上記以外の法人 | 5万円 | 5万円 |
法人税割の税率
事業年度の開始日 |
税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前 |
14.7% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日まで |
12.1% |
令和元年10月1日以後 |
8.4% |
- 他市町村にも事業所等がある場合は、法人税額を従業員数で按分してから税率を乗じて計算します。
申告と納税
法人市民税は、申告納付の制度となっています。
中間申告(予定申告)
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に仮決算による中間申告書(予定申告書)を提出していただき、納付すべき税額を納めていただくことになります。
また、法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については下記のとおり計算します。
前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度分の月数
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出していただき、納付すべき税額を納めていただくことになります。
申請書等のダウンロードはこちら
法人市民税の申告書(第20号様式) (PDFファイル: 197.6KB)