特定建設作業について
騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例では、建設工事として行われる作業のうち、さく岩機やくい打ち機、バックホウを使用する作業など著しい騒音、振動を発生するものを「特定建設作業」と定め、届出義務や規制基準が定められています。
法や条例に基づく特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、作業開始の7日前までに届出をしてください。
制度の詳細につきましては、大阪府のホームページをご覧ください。
特定建設作業実施届出の電子申請
・松原市では書面による提出のほか、電子申請の方法についても受け付けています。
・電子申請により提出される場合は、以下の「LoGoフォームオンライン申請」により申請してください。
特定建設作業実施届出(LoGoフォームオンライン申請)(外部サイト)
電子申請における注意事項
・電子申請による提出の場合、副本の返却は行いませんので予めご了承ください。
・提出後において、松原市が受理した旨の通知はしておりません。
(事務処理状況については、受付完了通知メールに記載のURLにアクセスしていただければ、確認できます。)
・松原市受付の押印が必要な場合は、書面により提出してください。
特定建設作業実施届出書のダウンロード
令和3年4月1日より、届出者の押印を不要としました。
特定建設作業実施届出書 (PDFファイル: 205.7KB)
特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 98.5KB)
周辺の状況見取図・特定建設作業の工程表
周辺の状況見取図・特定建設作業の工程表 (PDFファイル: 69.4KB)
周辺の状況見取図・特定建設作業の工程表 (Excelファイル: 22.0KB)
特定建設作業に関する届出先
松原市役所6階環境予防課
石綿事前調査結果の電子報告について
・令和4年4月1日以降に着工する解体・改修工事を対象として、一定規模以上の建築物等の工事を行う場合は、石綿の使用の有無にかかわらず、元請業者又は自主施工者は、石綿に関する事前調査結果を自治体へ報告する義務があります。
・石綿事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結果報告システムから電子申請により行っていただきます。なお、システムを利用できない方は書面にて報告することもできます。
・石綿事前調査結果報告システムにより報告することで労働基準監督署、自治体窓口への書面提出が不要となります。※特定粉じん(石綿)排出等作業実施届出書については従来どおり、書面提出が必要です。
・大阪府内の工事では「石綿含有建材の種類ごとの使用面積」についても報告をお願いします。
石綿事前調査結果報告システムの利用方法について
大阪府のホームページ「石綿事前調査結果報告制度について」をご覧ください。
事前調査結果報告書のダウンロード(石綿事前調査結果報告システムを利用できない方向け)
石綿事前調査結果に関する報告先
松原市役所6階環境予防課
アスベスト(石綿)除去作業について
アスベスト(石綿)使用の事前調査によって使用が認められた(または使用されているとみなす)建築物等の解体等作業を行う場合は、作業場の隔離等の作業基準を遵守するとともに、発注者又は自主施工者に対し大気汚染防止法、府条例に基づく事前の届出が義務付けられていますので、作業開始日の14日前までに手続きしてください。
届出様式のダウンロード
令和3年4月1日より、届出者の押印を不要としました。
特定粉じん排出等作業実施届出書(法律)
特定粉じん排出等作業実施届出書(法律) (PDFファイル: 156.7KB)
特定粉じん排出等作業実施届出書(法律) (Wordファイル: 25.1KB)
石綿濃度測定計画届出書(条例)
石綿濃度測定計画届出書(条例) (PDFファイル: 81.2KB)
石綿濃度測定計画届出書(条例) (Wordファイル: 16.6KB)
特定粉じん排出等作業実施届出書(条例)
特定粉じん排出等作業実施届出書(条例) (PDFファイル: 169.1KB)
特定粉じん排出等作業実施届出書(条例) (Wordファイル: 19.3KB)
特定粉じん排出等作業実施届出書等に関する届出先
松原市役所6階環境予防課
建設リサイクル法の届出について
松原市内の建設工事における建設リサイクル法の届出及び問合せの窓口は、大阪府です。
書面の場合は、下記の窓口に届出書を提出してください。電子申請の場合は、こちらのページから申請してください。
建設リサイクル法に関する届出先・問合せ先
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ
電話番号:06-6210-9723
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16咲洲庁舎27階
詳細につきましては、大阪府のホームページをご覧ください。