土壌汚染対策制度について
制度の概要
土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)では、土壌汚染の可能性の高い土地について、一定の機会をとらえ土地所有者等に土壌汚染状況調査を義務付けています。その結果、土壌汚染が判明した場合は区域指定し、人の健康に係る被害が生ずるおそれのある場合には必要な措置を講じること等を定めています。
大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成16年1月1日施行)では、法の規制を基本に調査対象物質にダイオキシン類を加えるとともに、土壌汚染状況調査の機会や土地の利用履歴調査を追加しています。また、土地の所有者等の責務について規定しています。
パンフレット・手引きなど詳細は大阪府のホームページをご覧ください。
区域指定情報
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地については、健康被害が生ずるおそれがあるときには「要措置区域」、健康被害が生ずるおそれがないときには「形質変更時要届出区域」に指定しています。
詳しくは、下記PDFファイル「松原市内の区域指定情報」をご覧ください。
松原市内の区域指定情報【2020年11月12日更新】 (PDFファイル: 68.5KB)
また、大阪府条例に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地については、健康被害が生ずるおそれがあるときには「要措置管理区域」、健康被害が生ずるおそれがないときには「要届出管理区域」に指定しています。
詳しくは下記PDFファイル「松原市内の管理区域指定情報」をご覧ください。
松原市内の管理区域指定情報 (PDFファイル: 48.7KB)
なお、詳細については、台帳でご確認下さい。台帳は環境予防課窓口にて閲覧可能です。
土壌汚染関係様式
届出等をされる場合は、事前に環境予防課(電話:072-334-1550)までご相談ください。