マイナンバー「通知カード」が廃止になりました
平成27年10月よりマイナンバーをお知らせするために地方公共団体情報システム機構(J-lis)から皆さんに送付されている「通知カード(緑色の紙製のカード)」が、令和2年5月25日で廃止となりました。
〈ご注意いただきたいこと〉
記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き「通知カード」をマイナンバーを証明する書類として使用できます。
次のような「通知カード」に関連する手続きが行えなくなりましたので、ご注意ください。
・通知カードの再発行
・通知カードへの氏名や住所などの変更の記載
(注意)「通知カード」廃止後もマイナンバーが変更になることはありません。
「通知カード」廃止後にマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード
・マイナンバーの記載された住民票の写し(有料)
「通知カード」廃止後のマイナンバーの通知方法
「通知カード」廃止後に出生等により新たにマイナンバーが付番された場合は、「通知カード」に代わって「個人番号通知書」が地方公共団体情報システム機構(J-lis)から郵送されます。
「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては利用できませんので、マイナンバーを証明する書類が必要な場合には、マイナンバーカードを申請して作成するか、マイナンバー入り住民票の写し(有料)を提出することになります。
ご不在で「通知カード、個人番号通知書」を受け取れなかった場合
受け取ることができなかった場合の通知カード、個人番号通知書は、窓口課に返戻されています。
まだお手元に通知カード、個人番号通知書が届いていない方は、事前に窓口課にお問合せのうえ、下記の必要なものを持って、市役所1階窓口課までお越しください。
本人または、同一世帯の方が来庁される場合
- 本人確認書類(下記の本人確認書類Aのうち1点または、Bのうち2点)
- 認め印
法定代理人が来庁される場合
- 本人確認書類(下記の本人確認書類Aのうち1点または、Bのうち2点)
- 戸籍謄本や後見登記事項証明書等の資格を証明する書類(本人の本籍地が松原市である場合または、本人が15歳未満の者で法定代理人と同一世帯かつ親子関係にあることが住民票により確認できる場合は不要)
- 法定代理人の本人確認書類(下記の本人確認書類Aのうち1点または、Bのうち2点)
- 認め印
代理人が来庁される場合
- 本人確認書類(下記の本人確認書類Aのうち1点または、Bのうち2点)
- 代理人の本人確認書類(下記の本人確認書類Aのうち1点または、Bのうち2点)
- 委任状
- 認め印
本人確認書類
A・・・マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一般庇護許可書、仮滞在許可書等
B・・・健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証、介護保険証、生活保護受給者証等(ただし「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されたものに限る)