新しい介護保険制度の実施にあたって重視された「地域包括ケア」。これは高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を続けていくために必要な仕組みのことをいいます。この「地域包括ケア」を支える中核的な機関として、地域包括支援センターがあります。
市では、高齢者の総合相談窓口として、市内に地域包括支援センターを国道309号を境に東西に担当地区を分担し、2カ所設置しています。
東側の圏域にお住まいの高齢者
松原市地域包括支援センター社会福祉協議会
〒580-0043 松原市阿保1-1-1 松原市役所東別館1階
電話
072-349-2112
ファックス
072-335-1294
西側の圏域にお住まいの高齢者
松原市地域包括支援センター徳洲会
〒580-0032 松原市天美東7丁目103番地(令和5年10月1日(日曜日)移転)
電話
072-334-3439
ファックス
072-334-3454
同センターでは、高齢者が介護が必要な状態とならないように、また、要介護状態になっても多様なサービスを適切な形で提供されるよう、利用者の実情に合わせ、きめ細かい対応を行います。
高齢者の総合的な相談窓口として、保健・福祉・医療サービスそして地域の多様な社会資源等が連携するネットワークの構築に向け「地域包括支援センター」は大切な役割を担います。
地域包括支援センターが担う事業
総合相談支援・権利擁護事業
高齢者及び家族からの相談を受け、訪問などによる実態把握を通じて必要なサービスにつなぐとともに虐待の防止など関係機関と連携し、高齢者の権利擁護を支援します。
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
高齢者に対して包括的なサービスが継続的に行われるよう、地域の社会資源を活用したケアマネジメント体制を構築します。
介護予防ケアマネジメント事業
要支援・要介護状態になるおそれのある65歳以上の人が、要介護状態等となることを予防するため、効果的かつ効率的に介護予防及び日常生活支援に資する適切なサービスが提供され、地域において自立した日常生活を送ることができるよう支援します。
要支援1・要支援2及び「事業対象者」の判定を受けた人
要介護状等態区分の中で、「要支援1・要支援2」及びチェックリストにより「総合事業の対象者」と判定された人は、それぞれの状態に応じて、重度化防止や生活機能の改善をめざす介護保険のサービスが受けられます。サービス内容には、訪問型サービス(ホームヘルパー)や通所型サービス(デイサービス)などがあり、これらのサービスを希望される場合は、地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼して下さい。