母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金
市内にお住まいの児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準にある母子家庭の母又は父子家庭の父に対し就労支援のため、次の給付金が支給されます。(いずれも原則1回限りの支給となり、支給にあたっては審査を行います。審査の結果支給できない場合もあります。)
自立支援教育訓練給付金事業
事業内容
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利な資格や技能を修得するために、市の指定を受けて教育訓練の講座を受講した場合、その経費の一部を支給します。受講開始前に相談が必要です。
(注意)講座指定を受ける前に、受講料の支払が済んでいたり、受講を開始している場合は対象になりません。
支給の対象となる方
次の要件を全て満たす母子家庭の母、または父子家庭の父
- 市内に住所を有していること
- 児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準であること
- 20歳未満のお子さんを養育していること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して講座を受講することが適職に就くために必要と認められること
- 過去にこの給付金を受けていないこと
- 父子家庭の父の場合は、平成25年4月1日以降に修業を開始した者
- 雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格の有無
- 受講開始日現在において、雇用保険制度の一般教育訓練給付の受給資格を有していない
- 受講開始日現在において、雇用保険制度の一般教育訓練給付の受給資格を有している
対象講座
- 雇用保険制度による教育訓練給付対象の指定講座
- 就労を目的とした講座
(注意)講座の受講前にあらかじめ市から受講する講座の指定を受ける必要があります。
支給額
(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付の受給資格を有していない
対象講座のために支払った受講費用の60%に相当する額(上限20万円)。
(注意)ただし、算定した給付額が1万2千円以下の場合は支給されません。
(2)雇用保険制度の一般教育訓練給付の受給資格を有している
(1)に定める額から雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金(受講料の20%の額)を差し引いた額
(注意)(1)と同額となるよう雇用保険制度の一般教育訓練給付金との支給額の差額が支給されますが、雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから通知される「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」が必要になります。
高等職業訓練促進給付金等事業
事業内容
高等職業訓練促進給付金等事業とは、ひとり親家庭の方の就業を支援するため、専門的な資格取得を目的として養成機関で修業する場合、一定の条件を満たす方に生活費を支給する制度です。また、修業期間修了後、修了支援給付金を支給する制度もあります。
支給の対象となる方
次の要件を全て満たす、母子家庭の母及び父子家庭の父
- 市内に住所を有していること
- 児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準であること
- 修業年限1年以上の養成機関において、対象資格の取得が見込まれること
- 資格取得のための修業と就労又は育児の両立が困難であること
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金等、高等職業訓練促進給付金等と趣旨を同じくする給付を受けていないこと
- 事前相談で必要性が認められた者
- 過去にこの給付金を受けていないこと
- 父子家庭の父の場合は、平成25年4月1日以降に修業を開始した者
対象資格
- 看護師(准看護師)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- その他 市長が適当と認める国家資格(注意:平成24年3月31日以前に養成機関にて修業を開始した方はお問合せ下さい。)
(注意)介護福祉士をお考えの方は、公共職業安定所(ハローワーク)の求職者支援制度の活用をご検討下さい。また、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、保育士、その他の国家資格を取得する際、専門実践教育訓練の給付金を利用することが出来る場合があります。ハローワークにご相談下さい。
支給期間・支給金額
給付金は2種類あり、それぞれの段階に応じて支給します。
(1)高等職業訓練促進給付金
上限3年
非課税世帯(月額100,000円)
課税世帯(月額70,500円)
(2)高等職業訓練修了支援給付金
1回限り
非課税世帯(月額50,000円)
課税世帯(月額25,000円)
(注意)(2)高等職業訓修了支援給付金は受講開始時、既に母子家庭の母又は父子家庭の父であり、なおかつ受給開始時及び修了時に松原市民である方が対象になります。