農業委員会委員の募集について
※募集は終了しました。
松原市農業委員会委員の市民公募を行います。
農業委員会等に関する法律の規定により、農業委員会委員(以下「農業委員」といいます。)の選出方法が議会同意を要件とする市長の任命制となっています。これに伴い、農業委員の選考に当たり、下記のとおり農業委員の市民公募を行います。
1.募集人数
1人
2.受付期間
令和5年8月1日(火曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで
3.応募の資格
- 応募できる者は、次のいずれにも該当する方です。
- 農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者
- 市が設置する他の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員)の委員でない者
- 次のいずれかに該当する者は、委員となることはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
4.応募の方法
応募する場合は、松原市農業委員会事務局に備え付けている所定の用紙に、本籍地記載の住民票(発行後3カ月以内のもの:必須)、認定農業者証等の資格を証明する書類の写し(認定農業者等である場合)を添えて、松原市農業委員会事務局までご提出ください。
注意事項
- 郵送による提出も受け付けます。(当日消印有効)
- 提出された書類は返却しませんのでご了承ください。
- 農業委員会等に関する法律第9条第2項及び同法施行規則第6条の規定により、受付期間の中間及び期間終了後に、提出された応募に係る書類をもとに候補者の氏名等を公表します。
5.候補者の選考
提出された書類をもとに選考し、結果は後日公表するとともに、本人に通知します。
6.個人情報の取扱い
応募により取得した個人情報については、保護・管理に十分留意するとともに、候補者の選考以外の目的に使用することはありません。
7.松原市農業委員会委員について
(1)任期
令和5年11月1日から令和8年10月31日まで
(2)職務内容
- 農地転用、農地の無断転用の防止・解消などの農地法等に基づいて農業委員会の権限に属する事項についての活動・審議及び調査
- 農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消などの農地の利用の最適化に関する事項についての活動・審議
(3)身分
松原市の特別職の非常勤職員
(4)報酬
- 会長 …30,000円
- 副会長…25,000円
- 委員 …23,000円
(5)定例会及び研修等
- 定例会…毎月1回(毎月5日前後)開催
- 研修等…年間数回、必要に応じて出席していただく場合があります。
※農業委員会等に関する法律第9条第2項及び同法施行規則第6条の規定により下記のとおり公表します。