生活保護とは

更新日:2018年12月13日

生活保護とは

病気や障害、その他いろいろな事情で生活が苦しくなり、どうにも生活が出来ない時があります。このような時、資産、能力、あらゆる制度を活用し、また扶養義務者からの援助が得られる場合は得ても、なお国の定める最低生活費に届かない場合には、不足する分を扶助費として支給し再び自分達の力で暮らしていけるようにするのが生活保護制度です。以下に詳しくご説明します。

資産の活用とは

預貯金や生命保険、生活に利用していない土地や家屋などの不動産があれば売却して、生活費に充てていただくことです。

能力の活用とは

働くことが可能な方は、その能力に応じて働かなくてはなりません。

あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で、給付を受けることができる場合はそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養とは

親族などから援助を受けられる場合は、援助を受けてください。 援助は金銭だけでなく食料品などの現物も含まれます。

手続きについて

  1. 相談:市役所福祉総務課に相談してください。
  2. 申請:家庭訪問、資産調査、扶養調査、他法収入、就労収入などを調査します。
  3. 決定:生活保護の決定または却下を書面(決定通知書)でお知らせします。  

生活保護を受けるにあたって

生活保護は国民の権利として認められていますが、同時に義務も課せられています。それを遵守されないと、生活保護の申請が却下となる場合があり、また生活保護が停止や廃止になることもあります。 義務に違反する例として以下のような行為があります。

  1. 書類等の届出義務があるにも関わらず、届けをしない。
  2. 事実と違う申請を行う。
  3. 就労が可能であり、就労する場所や機会があるにも関わらず働かない。
  4. 世帯に収入や資産があるにも関わらず、悪意で隠蔽し不正に保護費を受給する。
  5. 保護受給中に認められていない行為を行う。
    (例)
    1.原則として自動車の保有や運転することは認められていません。
    2.生活保護費を他人に貸したり、金銭の借り入れをする行為は認められていません。
  6. その他、生活保護からの自立助長を妨げる行為を行う。

生活保護適正化について

平成25年度

生活保護費を不正受給したとして、詐欺容疑で無職男が逮捕されました。

この度、松原市在住の生活保護受給者による生活保護費の不正受給が判明しましたので、松原市福祉事務所は対象者宅への訪問調査を行ったところ、担当職員に対し暴力を加えたため公務執行妨害で松原警察署に被害届を提出(平成25年7月2日に逮捕)。後に生活保護費の不正受給による詐欺で松原警察署に被害届を提出したところ、被疑者が平成25年7月18日に詐欺容疑で再逮捕されたと松原警察署より連絡がありましたのでお知らせします。

被疑者は、同居していた長女の給与収入を隠した収入申告書を松原市福祉事務所に提出し、生活保護費を騙し取っていました。

生活保護費の不正受給は違法行為だけではなく、生活保護行政に対する市民の信頼を失墜させる行為であり許しがたいものであります。

松原市は今後も警察と連携を深め、不正受給事案に対し厳正に対応し、生活保護に一層の適正化に向けた取り組みを推進してまいります。

平成26年度

生活保護費を不正受給したとして、詐欺容疑で無職女が逮捕されました。

この度、松原市在住の生活保護受給者による生活保護費の不正受給が判明し、その内容が悪質なものであったため、生活保護費の不正受給による詐欺で松原警察署に被害届を提出(平成26年9月25日)。被疑者が平成26年10月14日に詐欺容疑で逮捕されたと松原警察署より連絡がありましたのでお知らせします。

被疑者は国から障害厚生年金を受け取りながら年金収入を隠した収入申告書を松原市福祉事務所に提出し、生活保護費を騙し取っていました。

生活保護費の不正受給は違法行為にとどまらず、生活保護行政に対する市民の信頼を揺るがす行為であり許しがたいものです。

松原市として、今後も警察と連携を深め、不正受給事案に対し厳正に対応し、生活保護行政の適正な運営に向けた取り組みを推進してまいります。  

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松原市 福祉部 福祉総務課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

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072-334-1550(代表)