水質関係法令の申請・届出について
水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例では、人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質を汚水や廃液として排出する施設に対し、届出義務や規制基準を定めています。
具体的には、瀬戸内海環境保全特別措置法及び水質汚濁防止法の適用を受ける施設で水濁法第2条第2項に規定されている施設を「特定施設」、水濁法第2条第3項に規定されている施設で、201人槽以上500人槽以下のし尿浄化槽を「指定地域特定施設」、大阪府生活環境の保全等に関する条例第49条第2項に規定されている施設を「届出施設」と定めています。
特定施設、指定地域特定施設、届出施設を設置する場合などには、法または府条例に基づく届出が必要です。
届出様式については、各種届出・申請様式一覧各種届出・申請様式一覧をご覧ください。
また、水質規制に関する詳しい情報は、大阪府のホームページをご覧ください。