水洗化工事の助成制度
松原市では、改造期限(3年間)内に水洗便所に改造される方に、次のような助成制度を設けています。
また、融資あっ旋に関しては、償還にかかった利子について、補助金を交付します。
(詳しくは「融資のあっ旋」欄へ)
令和2年度より本市の行政区域内に設置されている50人槽以上の浄化槽を設置している建築物の所有者(令和3年度より20人槽以上50人槽未満の浄化槽を追加)であって、下水道法第9条に規定する供用開始の公示日から3年以内に改造工事を行う場合、大規模浄化槽切替改造補助金を交付します。
(詳しくは「大規模浄化槽切替改造補助金」欄へ)
なお、令和元年度より融資あっ旋に係る助成内容を拡充し、融資あっ旋の支払いに対する負担軽減を行うため、償還にかかった利子相当額全額を交付します。
改造補助金(供用開始日から3年以内)
第1種改造補助金
- 供用開始日から1年以内に改造する場合は1件につき3万円助成
- 供用開始日から1年を超えて3年以内に改造する場合は1件につき1万円助成
第1種改造補助金の助成を受けることができる資格
1.改造期限(3年間)内に改造工事を行う人
2.下水道事業受益者負担金を滞納していない人
3.市税および下水道使用料を滞納していない人
第2種改造補助金
改造工事1件につき5万円
第2種改造補助金の助成を受けることができる資格
1.改造期限(3年間)内に改造工事を行う人
2.下水道事業受益者負担金を滞納していない人
3.市税および下水道使用料を滞納していない人
4.家屋の所有者、又は所有者の代表者で「高齢者」「重度障害者を扶養している人」
または 「義務教育修了前の児童を扶養している配偶者のいない人」のいずれかで、
その世帯の総収入額が一定額以下の方。
融資のあっ旋(希望される方)
改造工事一件につき5万円以上60万円以内で市内の金融機関にあっせんします。
全額償還された後、利子補助金が交付されます。
- 利率:金融情勢により変動します。詳しくはお問い合わせください。
- 償還:36回払い(3年間)・48回払い(4年間)・60回払い(5年間)から選択
- 延滞金:年14.5パーセント以内
なお、利子補助金額は、償還にかかった利子相当額全額(ただし、滞納等による延滞金が発生した場合は、その期間の利子相当額は除く)となります。
融資のあっせんを受けることができる資格
1.改造期限(3年間)内に改造工事を行う人
2.大阪府内在住の確実な連帯保証人を有する人(独立の生計を営む人)
3.下水道事業受益者負担金を滞納していない人
4.市税および下水道使用料を滞納していない人
申込人と連帯保証人が一緒に銀行へ行って、契約をすることになります。
大規模浄化槽切替改造補助金 (50人槽以上の浄化槽)
補助対象経費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く)に3分の2を乗じて得た額とし、2,000,000円を上限とする。(1,000円未満切り捨て)
大規模浄化槽切替改造補助金(50人槽以上の浄化槽)の助成を受けることができる資格
1.改造期限(3年間)内に改造工事を行う人
2.浄化槽(50人槽以上)から公共下水道への切替工事を行う人
3.下水道事業受益者負担金を滞納していない人
4.市税および下水道使用料を滞納していない人
5.第1種補助金、第2種補助金及び融資あっ旋を受けていない者
なお、補助対象経費及び申請書類等につきましては、必ず工事前に確認をお願いいたします。また、浄化槽の大きさを証明する書類を提出する必要があります。(浄化槽法第11条の規定による定期検査を受けた際の検査結果報告書もしくは、浄化槽の設置届)
松原市排水設備工事指定業者以外の工事であったり、工事後にご相談をいただいても補助金の対象とはなりません。
大規模浄化槽切替改造補助金 (20人槽以上50人槽未満の浄化槽)
補助対象経費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く)に3分の2を乗じて得た額とし、500,000円を上限とする。(1,000円未満切り捨て)
大規模浄化槽切替改造補助金(20人槽以上50人槽未満の浄化槽)の助成を受けることができる資格
1.改造期限(3年間)内に改造工事を行う人
2.浄化槽(20人槽以上50人槽未満の浄化槽)から公共下水道への切替工事を行う人
3.下水道事業受益者負担金を滞納していない人
4.市税および下水道使用料を滞納していない人
5.直近1年間の上水道の使用水量が1,000立方メートル以上であること
6.第1種補助金、第2種補助金及び融資あっ旋を受けていない者
なお、補助対象経費及び申請書類等につきましては、必ず工事前に確認をお願いいたします。また、浄化槽の大きさを証明する書類を提出する必要があります。(浄化槽法第11条の規定による定期検査を受けた際の検査結果報告書もしくは、浄化槽の設置届)
松原市排水設備工事指定業者以外の工事であったり、工事後にご相談をいただいても補助金の対象とはなりません。
浄化槽雨水貯留施設転用補助金
下水道へ接続する時などに、不用となる浄化槽を改造して、雨水貯留施設(敷地内に降った雨を貯めておく槽)に転用される方に、工事費の一部を補助します。
メリット
- 浄化槽を再利用することにより、資源の有効利用ができます。
- 貯留した雨水を植木などの散水に利用することができます。
- 雨水を一時的に貯めることにより、大雨時の川の増水が防げます。
補助金の対象となる工事
- 浄化槽内部の汚泥引き抜き及び清掃
- 浄化槽内部の不用品の撤去及び仕切板の穴開け工事
- 雨水集水管及び排水管の取付工事
- ポンプ設備を設置する工事
- その他雨水貯留施設へ転用するために必要な工事