松原市障害者生活介護センターのご案内
障害者総合支援法、主に介護給付事業を中心に在宅等で暮らす障がい者の方の日常の生活や訓練、地域活動などを支援。通所による介護、入浴、給食などのサービスを提供しています。
利用については、障害福祉課へ申請してください。
対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者
介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)より抜粋
送迎サービス
自力通所が困難な人は、車イスのまま乗れるワゴン車での送迎の利用が可能です。
給食サービス
食堂で昼食をお取りいただけます。
機能回復訓練
トレーニング機器で筋力アップを図り、身体機能の向上を目指します。
障がいのみならず年齢、性差、体格、体力、経験、健康状態、精神的な特性などを考慮したプログラムで実施しています。
社会適応訓練
パソコンやインターネットなどの体験や日常生活に役立つ活動をしながら、社会適応を目指します。
また、内容のプログラムなどを順次追加していきます。
更生相談
一層の社会参加を進めていただくため、専門の相談員が親身に相談に応じます。
入浴サービス
車イスやストレッチャーに乗ったままの入浴(特殊入浴)と介助入浴のサービスが受けられます。