その土地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)であるかどうか、そして遺跡である場合どのような状況の遺跡であるのか、さらに行われる工事がどのような内容なのかによって発掘調査が必要な場合があります。
遺跡の範囲は教育委員会備え付けの地図で閲覧することが出来ますし、また新たに家等を購入される場合は、土地建物重要事項説明書に記載されていますのでご注意ください。
文化財保護法に基づく届出や調査等の詳しいことについては、教育委員会にご相談ください。(市のホームページにも掲載していますのでご覧ください。)
なお、遺跡範囲外の工事等で土器等遺跡と思われるものを発見した場合も、現状を変更することなく遅滞なく教育委員会に届出ることが義務付けられています。埋蔵文化財の保護に一層のご協力をお願いします。
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文化財課