エアコンや冷凍・冷蔵庫の冷媒として使われている「フロン類」は、地球温暖化に与える影響が大きく、大気への排出を抑制しなければなりません。
フロン排出抑制法では、フロン類を使用した機器の管理者に対し、以下のような適正管理の義務が新たに盛り込まれています。
- 3カ月に1回以上の頻度で使用者などで目視点検すること(簡易点検)
- 大型機器は専門業者による点検を行うこと(定期点検)
- 点検や充填回収の記録を機器の廃棄時まで保存すること
また、フロン排出抑制法が改正され、対象機器を廃棄する場合は、機器の管理者は上記の義務に加え、産業廃棄物処分業者等への引渡し時、フロン回収済み証明書(引取証明書)を交付する必要があります。
詳しくは、大阪府のホームページをご覧いただくか、以下の問合せ先までご相談ください。
問合せ先
大阪府産業廃棄物指導課
電話:06-6210-9570