延滞金

更新日:2021年12月2日

市税を納期限までに完納されない場合には、納期内に納付した方との公平を図るため、本来納付する税額のほかに延滞金を納付していただくことになります。

延滞金の割合
  納期限の翌日から1カ月を経過する日まで 納期限の翌日から1カ月を経過した日以後
平成11年12月31日まで
本則
7.3% 14.6%
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
平成25年12月31日までの特例
注1) 特例基準割合 14.6%(特例なし)
平成26年1月1日以降の特例 注2) 特例基準割合+1% 注2) 特例基準割合+7.3%
令和3年1月1日以降の特例

注3) 延滞金特例基準割合

+1%

注3) 延滞金特例基準割合

+7.3%

 

 

 

 

 

特例基準割合について

注1) 平成25年12月31日までの特例基準割合

各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合。

注2) 平成26年1月1日以降の特例基準割合

各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。

注3) 令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合

各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸付約定金利の平均の割合として財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。

 

延滞金の割合の推移
期   間 納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以後
平成12年1月1日から平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日から 年2.4% 年8.7%

 

 

 

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