クーリング・オフとは、消費者にとって不意打ちになるような訪問販売や電話勧誘販売といった特定の取引について、消費者に一定の熟慮期間を与え、その期間内であれば一方的に申し込みの撤回または契約を解除できるものです。クーリング・オフをすると、契約ははじめからなかったことになり、消費者には一切負担がなく、受け取った商品の返還も事業者の負担で行われます。役務(サービス)を受けていた場合でも対価を支払う必要がなく、損害賠償や違約金を支払う必要もありません。
しかし、クーリング・オフできる期間や商品・サービスは、法律で定められています。必ず書面又は電磁的記録(電子メール等)で行い、解約の理由は不要です。
クーリング・オフ制度などの消費生活に関する相談については、専門の相談員が相談に応じます。場所は市役所6階の消費生活センターで行っていますので、ご利用ください。(月曜日から金曜日:午前10時から正午・午後1時から5時)
●相談日・時間
毎日(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)、午前10時から正午まで、午後1時から午後5時まで
●相談方法
面談・電話(072-337-3008)
※ご相談される際には、契約書やパンフレットなどの関係書類があれば、ご用意のうえご相談ください。
問合せ
産業振興課