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各市町村で市(府)民税に違いがあるのですか。どこの市町村でも金額は同じですか

更新日:2022年6月20日

市・府民税は、どこの市町村でも地方税法などの法律に基づいて計算されていますので、原則どこに住んでいても同じです。

市・府民税の額は、均等に額を負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて計算される「所得割」の合計額からなっています。

「均等割」については、平成25年度課税分までは市民税3,000円、府民税1,000円でした。  

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定され、平成26年度から平成35年度までの10年間に限り、市民税・府民税均等割額にそれぞれ500円が加算され、市民税3,500円、府民税1,500円の合計5,000円となります。  

また大阪府では、「大阪府森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」が制定され、施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、平成28年度から平成31年度までの4年間に限り、府民税均等割額に300円が加算され、市民税3,500円、府民税1,800円の合計5,300円となります。  

「所得割」は、前年の所得金額をもとに計算します。所得から控除することができる保険料・医療費などの計算方法や税率(市民税6%、府民税4%)は、原則どこの市町村でも同一です。したがって、所得金額と所得控除額が同じであれば、どこの市町村でも同じ市・府民税の額となります。

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