国民健康保険に加入していた人が、就職して勤務先の社会保険などに加入した場合は、その勤務先から国保に連絡がありませんので、必ず14日以内に届出をすることが必要です。そのままにしておくと、保険料がかかったままになります。
また、他の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険を使い病院等にかかったり保険より給付を受けた場合、国保で負担した医療費を後で返していただくことになります。国保と勤務先の両方の経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちお持ちのものを持参し、国保の脱退手続きを行ってください。
なお、勤務先の健康保険を脱退したとき、他市町村から転入したときや他の市町村へ転出するときなども必ず14日以内に国保への届け出をしてください。
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保険年金課