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私の本籍地は松原市ではありません。松原市で戸籍全部事項証明書(謄本)をとることができますか

更新日:2022年6月20日

戸籍全部事項証明書・個人事項証明書(謄本・抄本)等の戸籍関係の証明書は、本籍地の各市区町村役場でしか交付できません。その窓口に行けない場合は郵便により請求するか、または代理人に請求を依頼することができます。ただし、直系のご親族以外の方に依頼する場合は委任状が必要です。   また、郵便で請求する場合は、下記のものを同封して本籍地の戸籍担当課に郵送してください。 

  1. 請求書(住所、氏名、生年月日、電話番号、本籍地、筆頭者名、使用目的、請求する書類の種類、必要枚数を記入)
  2. 返信用封筒(切手を貼付したもの)
  3. 定額小為替(郵便局で手数料分を購入)
  4. 公的な身分証明書の写し

手数料は各市区町村により異なることがありますので、返信切手代とあわせてあらかじめ確認してください。なお、郵便請求は日数がかかりますので、余裕を持って請求してください。 なお、住民基本台帳ネットワークシステムの導入により、全国の市区町村役場で住民票の写しの交付を受けられる広域交付が開始されましたが、戸籍関係の証明書は交付できませんのでご注意願います。

住民基本台帳ネットワークシステムに関しては、下記リンクをご参照ください。

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