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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

更新日:2018年12月13日

事業内容

 高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及びその親に扶養されているお子さんが、より良い条件での就業や転職へつなげるために、高等学校卒業程度認定試験(以下、高卒認定試験とします)の合格を目指すため、市の指定を受けて対象講座を受講した場合に、その経費の一部を支給します。

(注意)

受講開始前に必ず事前相談が必要です。講座指定を受ける前に受講料の支払が済んでいたり、受講を開始している場合は対象となりません。

支給の対象となる方

次の要件を全て満たす母子家庭の母、父子家庭の父及びお子さん(20歳未満)

  1. 市内に住所を有していること
  2. 母子家庭の母又は父子家庭の父が20歳未満のお子さんを養育していること
  3. 該当する母子家庭の母又は父子家庭の父のお子さんの場合は20歳未満であること
  4. 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定等を受けていること
  5. 事前相談で講座を受けようとする方の就学経験。就業経験、技能、資格の取得状況等によって、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められること
  6. 過去にこの給付金を受けていないこと

対象講座

 高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)で、市長が適当と認めたもの

講座の受講前にあらかじめ市から受講する講座の指定を受ける必要があります。

 (注意)ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるため、高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となるときは、この給付金の対象にはなりません。

給付金の種類と金額

給付金は3種類あり、それぞれの段階に応じて支給します。

給付金の種類と支給金額
給付金の種類 通信制 通学又は通学及び通信制併用
受講開始時給付金 受講費用の4割(上限10万円) 受講費用の4割(上限20万円)
受講修了時給付金

受講費用の1割

(受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円)

受講費用の1割

(受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円)

合格時給付金

受講費用の1割

(受講開始時給付金、受講修了時給付金と合わせて上限15万円)

受講費用の1割

(受講開始時給付金、受講修了時給付金と合わせて上限30万円)

※合格時給付金は、受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に支給します。

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 福祉部 子ども未来室 子育て支援課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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