平成12年3月22日決定
平成16年2月10日改正
平成24年12月25日改正
この指針は、本市の情報公開制度の基本理念に基づき、審議会の「会議の公開」に関し、その在り方を示したものである。
目的
審議会の会議を公開することにより、その審議状況を市民に明らかにし、審議会のより公正な運営の確保に資するとともに、市民参加による市政の推進に寄与することを目的とする。
対象
この指針の対象とする審議会は、市民、学識経験者等で構成され、法律及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により条例で市の事務について審議、審査、調査等を行うために市長の下に設置された機関(以下「審議会」という。)とする。
会議の公開の基準
審議会の会議は、条例及び規則で定めるものを除き、公開するものとする。ただし、審議会の会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるときは、当該会議を公開しないことができる。
非公開の決定
審議会の会議を非公開とするときは、審議会の会長が当該会議に諮って決定するものとする。
公開の方法等
- 審議会は、公開で行う会議については、会議に一定の傍聴席を設け、市民その他関係人に傍聴を認めるものとする。
なお、審議会の会長は、会議を円滑に運営するため会場の秩序維持に努めるものとする。 - 審議会の会長は、報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。
会議開催の周知
- 公開で行う会議の開催の周知は、市役所の掲示板に掲示し、及び市ホームページに掲載することにより行うものとする。ただし、会議の開催が緊急を要し、その暇のないときは、この限りでない。
- 会議開催の周知は、おおむね会議の開催1週間前までに行うものとする。
- 会議開催の周知に当たっては、会議の日時及び場所、議題、傍聴者の定員及び傍聴手続を明記するものとする。
他の会議への準用
審議会以外の会の会議の公開については、この指針の理念を尊重し、審議会に準じた措置を講ずるよう努めるものとする。
適用
この指針は、平成12年4月1日以後に開催される審議会に適用する。