NPO法人の情報公開について
NPO法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えから、法人自らが事務所における事業報告等の書類を公開するとともに、所轄庁は公表、縦覧、閲覧により情報公開することが特定非営利活動促進法(NPO法)により定められています。
1 公表(NPO法第10条第2項関係)
NPO法人の設立認証申請、定款変更認証申請及び合併の認証申請があった場合には、下記の書類を市役所のホームページにて認証・不認証の決定までの間公表します。
- 定款
- 役員名簿(役員の氏名及び各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 設立趣旨書
- 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(当分の間、収支予算書でも可)
2 縦覧(NPO法第10条第2項、第25条第5項、第34条第5項関係)
NPO法人の設立認証申請、定款変更認証申請及び合併の認証申請があった場合には、申請のあった日から2週間、提出された定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び活動予算書を市民協働課においてどなたでも見ることができます。
3 閲覧等(NPO法第29条、第30条)について
認証後、法務局で登記することによって成立したNPO法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、役員名簿、社員名簿(以上の書類は過去5年間分)、定款及び登記事項証明書の写し等の書類を市民協働課においてどなたでも見ることができます。
※役員名簿及び社員名簿は個人の住所・居所についての記載の部分を除く