NPO法人の設立認証の申請について
松原市におけるNPO法人の設立までの流れについては下記(1)から(7)のとおりです。
(1)NPO法人設立に関する事前相談
松原市では申請前に申請書類の作成に関するご相談やご質問、申請内容の確認などに対応した事前相談を行っております。予約制となっておりますので、設立総会を開く前に、定款、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書と活動予算書を作成の上、市民協働課(電話:072-334-1550 内線2521)までお申し込みしていただきますようお願いいたします。
(注意1)事前相談がなく、総会を開催し、設立認証の申請をしていただいても書類の大幅な修正が必要となり、規約の内容等に不備があった場合、再度総会を開催していただく必要がありますので、設立総会を開催する前に、事前相談をご利用ください。
(注意2)事前相談時に持参していただく、定款、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書と活動予算書の雛形は下記(3)の法人設立の認証に必要な書類からダウンロードできます。必要事項に記入していただき、相談当日に持参してください。
(2)設立総会の開催
設立当初の社員が集まって、設立総会を開催します。設立総会では設立当初の役員の選任、法人設立認証の申請に必要な書類の承認、申請手続の委任などを行います。
(3)設立認証の申請
申請書及び添付書類を市役所5階 市民協働課まで直接持参してください。申請書を収受し、受理できるか各申請書類の確認をします。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
番号 | 必要書類 | 様式 | 部数 |
---|---|---|---|
1 | 特定非営利活動法人設立認証申請書【様式第1号(第2条関係)】 | 様式第1号(第2条関係)(Wordファイル:15KB) | 1部 |
2 | 定款(例) | 定款(例).doc[61KB docファイル] | 2部 |
3 | 役員名簿(役員の氏名及び住所並びに各役員について報酬の有無を記載した名簿) | 役員名簿[67KB docファイル] | 2部 |
4 | 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー) | 就任承諾及び誓約書(法第20条、21条関係)[57KB docファイル] | 1部 |
5 | 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等:申請日前6ヶ月以内に発行されたもの) | 1部 | |
6 | 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 | 社員名簿[70KB docファイル] | 1部 |
7 | 法第2条第2項第2号及び法12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 | 確認書(法第2条、12条関係).doc[43KB docファイル] | 1部 |
8 | 設立趣旨書 | 設立趣旨書.doc[43KB docファイル] | 2 部 |
9 | 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(コピー) | 設立総会議事録[69KB docファイル] | 1部 |
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 初年度及び翌年度事業計画書.doc[51KB docファイル] | 2部 |
11 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(定款において収支予算書と定めている場合は、当分の間収支予算書による提出も可) | 活動予算書(特定非営利活動のみ実施).xls[91KB xlsファイル] 活動予算書(その他事業も実施).xls[144KB xlsファイル] |
2部 |
(4)公表・縦覧
申請書類を松原市のホームページで認証・不認証の決定までの間公表します。また、市役所5階 市民協働課にて2週間縦覧(申請手続なしで誰でも自由に見ることができます)に供されます。
公表する書類
- 定款
- 役員名簿(役員の氏名及び各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 設立趣旨書
- 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
縦覧書類
- 定款
- 役員名簿(役員の氏名及び各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 設立趣旨書
- 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
(注意)軽微な補正について
申請書が受理されてから1週間未満であれば、誤字脱字等の軽微な補正については申請し、補正することができます。
補正書 様式第2号(第2条関係) (Wordファイル: 37.0KB)
(5)認証書の発行
設立の手続、申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており、NPO法に定めるNPO法人の要件を満たしているかどうかを審査した結果、原則として申請書を正式に受理をしてから3ヶ月以内に認証または不認証の決定が行われます。
(6)設立登記の手続
認証後、2週間以内に設立の登記を行わなければなりません。(登記することで、法人として成立します。)
設立登記にあたって、登記しなければならない事項は次のとおりです。
登記事項 (令第2条) |
内容 |
---|---|
1.目的及び業務 | 定款に記載された目的、活動の種類及び事業の種類 |
2.名称 | 定款に記載された法人の名称 |
3.事務所 | 主たる事務所・従たる事務所の所在地 |
4.代表権を有する者の氏名、住所及び資格 | 定款に記載された設立当初の役員のうち、代表権を有する者の氏名、住所及び資格 |
5.存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 | 定款に記載された存立時期又は解散事由 |
6.代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め | 定款に記載された代表権の範囲又は制限に関する定め |
7.資産の総額 | 財産目録に記載された資産総額 |
(注意)認証を受けた日から6ヶ月を経過しても設立を登記しない時は認証を取り消すことがあります。
登記手続先
大阪法務局堺支局(堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎 電話072-221-2789・2790)
(7)登記完了の手続き
設立の登記後、遅滞なく登記事項証明書を添えて市役所5階 市民協働課に届出を行ってください。
また、1回目の事業報告書等を提出するまでの間、閲覧用の書類も併せて提出してください。
設立登記(設立認証後)を完了した後に提出する書類は以下のとおりです。
順番 | 書類の名称 | 様式 | 部数 |
---|---|---|---|
1 | 設立登記完了届出書(様式第3号(第3条関係) | 様式第3号(第3条関係)(Wordファイル:35KB) | 1部 |
2 | 登記事項証明書(原本) | 1部 | |
3 | 登記事項証明書(コピー) | 2部 | |
4 | 設立当初の財産目録 | 設立の時の財産目録[27KB xlsファイル] | 2部 |
5 | 定款 | 2部 |
(注意)書類はこの順に並べて、綴じないで提出してください。
閲覧等について
松原市内のみに事務所を置き、認証・成立した法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動予算書、役員名簿、社員名簿(以上の書類は過去5年分)、定款及び登記事項証明書の写し等の書類を誰でも見ることができます。
※役員名簿及び社員名簿は個人の住所・居所についての記載の部分を除く
閲覧等ができる場所
松原市役所 5階 市民協働課
番号 | 必要書類 | 様式 |
---|---|---|
1 | 閲覧等請求書【様式第7号(第8条関係)】 | 様式第7号(第8条関係)[33KB docファイル] |