期日前投票について
選挙は、投票日に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより期日前投票を行った後に他市町村への移転、死亡等の事由が発生し選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることになります。
対象となる投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
(名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における投票は不在者投票。)
投票の対象者
選挙期日に仕事や用務があるなど期日前投票事由に該当すると見込まれる人です。投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
投票期間
選挙期日の告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までの間です。
※ 投票所によって期間が異なる場合があります。
投票場所・時間
場所および時間は、選挙ごとに作成する特設ページをご覧ください。