1.年の途中で土地、家屋の売買があった場合の固定資産税の納付はどうなりますか?
問
平成25年12月に、私(A)名義の土地を買主(B)と売買契約を締結し、平成26年2月に所有権移転登記を済ませました。
平成26年度の固定資産税は誰に課税されますか?
答
平成26年度の固定資産税はAさんに課税されます。
解説
地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地登記簿に所有者として登記されている人が納税義務者になるためAさんに対し、当該年度の固定資産税を課税することになっています。
なお、売主と買主の間で固定資産税を月割按分等して負担する取り決めをする場合の計算の始期(例えば、1月1日又は4月1日)については、固定資産税は年税であるため特に定められているものではありません。(家屋の売買についても同様の取扱いとなります。)
2.固定資産税が急に高くなったのなぜですが?
問
私は、平成22年9月に住宅を新築しましたが、平成26年度分から税額が急に高くなっています。なぜですか?
答
新築住宅に対する固定資産税の減額措置が適用される期間が終了したためです。
解説
新築住宅に対して3年間の固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件に該当する場合は、新たに新築住宅にかかる固定資産税が課税される事になった年度から3年度分に限り、住宅にかかる固定資産税の税額が2分の1に減額されます(床面積120平方メートルまでの部分に限ります)。
したがって平成23・24・25年度分について住宅にかかる固定資産税の税額が2分の1に減額されていたわけです。
又、3階建て以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたる時は、新たに固定資産税が課税される事になった年度から5年度分に限り、住宅にかかる固定資産税の税額が2分の1に減額されます。
なお、都市計画税には適用されません。
3.地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がっているのはなぜですか?
問
昨年度と比べて何も利用状況は変わっていないのに、土地の税額が上がっているのは、なぜですか?
答
それは、土地の負担調整措置の為です。
解説
過去の地価上昇期の評価替えにおいて、評価基準の見直しが実施され、評価額も大幅に上昇しました。しかし、上昇した分をそのまま税額に反映したのでは、税の負担が急激に増える事になります。そこで負担調整措置という特例措置が講じられ、評価額に対する実際の税負担の割合(負担水準)に応じて、段階的に税が上がるようになっています。
ここ数年は、地価が下落し土地の固定資産税評価額も下落しています。しかし、下落した評価額と負担調整措置によって求められた課税標準額との間に格差がある為、その格差がなくなるまでは税はなだらかに上昇する事になります。