寄附による税額控除

更新日:2021年6月18日

 地方自治体(都道府県・市町村)に2千円を超える寄附を行った場合に、2千円を超える部分について、個人住民税の所得割額の2割を限度として、翌年度に課税される個人住民税から税額控除されます。(所得税では寄附金額を所得控除する制度が別に設けられています。)

 控除制度を受けるためには、最寄りの税務署で所得税の確定申告をしていただく必要がございます。

(注意)控除の対象額は、所得や家族構成によって一人ひとり異なりますので、詳細については最寄りの税務署又は市区町村の税務担当窓口にお問い合わせください。

 制度の概要や、税額控除のモデルケース等については下記リンクをご参照ください。

平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」については、総務省ホームページをご参照ください。

 ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の還付は発生せず、所得税の減額相当額を含めて個人住民税の減額が行われます。

ふるさと納税ワンストップ特例の申請方法について

 寄附を行った年の翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を番号確認および本人確認のできる書類(コピー)とともに提出してください。

 また、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した後に、氏名や住所等に変更があった場合は、寄附を行った年の翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。

申請書類

提出先

〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
松原市役所 市長公室 観光・シティプロモーション課

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 市長公室 観光・シティプロモーション課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)