消火器の準備と露店等の開設届の届出が必要となります
平成25年8月に京都府福知山市の花火大会にて発生した火災を踏まえ、松原市火災予防条例が改正されました(平成26年8月1日施行)。祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の集客が見込まれる行事などで、対象火気器具等を取り扱う露店等を開設する場合、消火器の準備と露店等の開設届が必要となります。
1.消火器の準備
原則、各店舗ごとに消火器の準備が必要となります。なお、準備する消火器については、ABC粉末消火器の10型のものを推奨します。(エアゾール式簡易消火器具・家庭用消火器は不可)
2.露店等の開設届出
対象火気器具等を取り扱う露店等を開設するときは開催の3日前までに消防署に届出が必要となります。原則、開設する人が届出なければなりませんが、イベントの主催者や露店等を統括する人が取りまとめて届出ることも可能です。
露店等とは
屋外における祭礼又は各種団体等が主催する催し物において、露店、屋台その他これらに類する店を開設し、物品等を販売又は提供するものを言います。
対象火気器具等とは
液体燃料(ガソリン等)、気体燃料(プロパンガス等)、固体燃料又は電気を熱源とし、火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生する恐れのある電気やグリドルなどが該当します。
- コンロ
- フライヤー
- たこ焼き器
- 発電機
- グリドル
露店開設時の注意事項
- 避難経路を確保する。
- 火気周辺に段ボールなどを置かない。
- ガソリン携行缶は火気のない場所に置き、直射日光を避ける。
- 発電機を使用する場合は、火気から離して設置する。
(注意)詳しくは、消防本部予防課(電話072-332-3304)までお問い合わせ下さい。